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離婚協議書について

離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚時や離婚後の約束事を書面にしたものです。離婚前に協議される内容は、子供の親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与などです。お互いが感情的になっている場合などは、第3者などに立ち会ってもらうなどしてもらい、冷静に話し合いを進めましょう。又、 離婚の後に「約束した」、「約束していない」などの問題になる事もあるので、決めた内容については 当事者同士の合意文書として離婚協議書を残しておくとよいでしょう。離婚協議書は、離婚の後も何年間も残ります。様々な証拠として使えますので、作成したら大切に保管しておきましょう。
離婚協議書は自分で作成や手続きを行うこともできますが、違法、法的に無効な内容、公序良俗に反する内容などは法的な証拠として無効となる事があります。法律知識に自信がない方や十分に勉強する時間が無い方は行政書士などの専門家に任せた方が無難でしょう。自分で行う事に比べると料金がかかってしまうかもしれませんが、不要なトラブルを避けたり助言をもらったりできます。

離婚協議書と公正証書は異なります

離婚協議書だけでは法的な強制力がありません。
金銭に関する約束事は法的な強制力があり、約束が守られなかった場合に強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した、公正証書にしておくとよいでしょう。親権者は離婚届に記載欄がありますので、この欄を記入していないと離婚届は受理されません ので親権に関する取り決めも必要です。難しそうだと感じる方は行政書士の先生に相談されると料金もさほど掛かりませんのでお勧めです。

離婚協議書と公正証書は異なります

離婚協議書だけでは法的な強制力がありませんので、法的な強制力を持つ公正証書も離婚協議書と併せて作成されることをお勧めします。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書があれば、直ちに執行手続きに入ることが可能になります。

●公正証書が作成できないとき
相手が公正証書作成に同意してくれない場合などには、最低でもきちんとした離婚協議書だけは作成しておきましょう。口約束だけでは年とともに曖昧になってしまう場合がおおいですし、離婚協議書を作成しておけば最悪の場合にそれを証拠に訴訟を起こすことができます。

離婚協議書サンプル

    離婚協議書

    第1条 ●●▼■を甲、●●■▼を乙として、両名は協議によ離婚することに合意し以下のとおり契約を締結した。
    第2条 甲乙間の未成年の子●●■(平成●●年●●月●●日生、以下丙とする)の親権者を乙と定める。
    乙は丙の監護者となり丙が成年に達するまで、これを引き取り養育する。
    第3条 甲は乙に対し丙の養育費として、平成●●年●●月から丙が成年に達するまで毎月末日限り金●●万円を●●銀行●●支店 普●●●●●号 乙名義の口座に振込にて支払う。
    上記養育費は、物価の変動その他の事情の変更に応じて甲乙協議のうえ増減できる。
    但し、上記変更は公正証書により行い、その作成前は従前の例による。
    第4条 甲は乙に対し、慰謝料として金●●万円の支払い義務があることを認め、離婚の届出書を作成した後、直ちに●●銀行●●支店 普通●●●●●号乙名義の口座に振込にて支払う。
    第5条 甲の丙に対する面接交渉権については以下の内容とする。
    1、 面接は月に●回、●時間、場所は協議のうえ決定する。
    2、 面接時は事前に甲は乙に連絡するものとする。
    第6条 甲が次のいずれか1つの事由に該当するときは、期限の利益を失い、催告を要しないで直ちに残金全部を完済 する。
    1、 各金銭債務の割賦金を●回以上怠ったとき。
    2、 破産、民事再生手続開始の申立がなされたとき
    3、 他の債務につき差押、仮差押、仮処分又は強制執行、担保権実行を受けたとき。
    4、 国税滞納処分を受けたとき。
    5、 本契約の条項に違反したとき。
    第7条 甲と乙は、本契約に定められた以外には相手方に対し、 何らの請求をしないこと及び甲乙以外の者が本件合意 内容には一切干渉しないことを相互に確認した。
    第8条 本合意内容は甲乙それぞれが再婚した場合にも継続する。
    第9条 甲は、本証書記載の金銭債務を離婚しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
    第10条 本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する地方裁判所とする。

    平成   年   月   日
      
    (甲)
    住所:
    氏名:                          
    (乙)
    住所:
    氏名: