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妊娠中の離婚について

妊娠中の離婚について

妊娠中に離婚した場合、離婚後300日以内生まれた子は元夫の戸籍にはいります。しかし、親権は自動的に母親が持つ事になります。少々わかりにくいですね。戸籍の問題を説明いたしますと離婚後300日間という日数は父性が推定される期間となります、これは、例えば「以前から妻とは別れたいと思っていたが、子供が出来てしまったらしいから、早く別れれば自分の子ではなくなるだろう」という夫を法的に認めない措置です。父性が推定されますので、扶養義務は発生します。 ですから、離婚成立前に夫以外の男性との間に出来た子でも(離婚後300日までを含む)出生届けを出せば夫もしくは元夫の子として、その戸籍に記載されます。 また、離婚成立前に夫以外の男性の子を妊娠し、出産しその後離婚が成立した場合で、元夫との間に妊娠の可能性が無いことが客観的に認められる場合(長期の別居や受刑中)家庭裁判所に「嫡出否認の訴え」(夫からの訴えのみ可能:出生を知ってから1年以内)、又は「親子関係不存在確認」(父母もしくは利害が認められる第3者からでも可能)の調停の申立てを 行い、親子関係が無い事を証明します。
この場合、親子関係不在の証明を行う事が必要となります。

●親権の問題
非嫡出児として、認められれば親権は母親のものとなりますが、嫡出児(父性が推定される場合)の場合は双方に権利が発生する為、離婚の際、親権者を決定する必要があります。離婚後の出産で嫡出児(父性が推定される場合)の多くは母親が親権者となっているようです。が、その後親権者を移動させる事も可能です。
●子の氏の変更届について
嫡出児(父性が推定される子)の場合、戸籍上は夫、もしくは元夫の子になりますので、出生後に子の氏の変更届を提出する必要があります。その方法に関しましてはは子の氏の変更のページをご確認ください。
  • 弁護士への相談がお奨めです。

    妊娠中の離婚に関する用語解説

    認知請求権 地方裁判所に認知請求を行なう事が出来る権利です。認知請求は放棄できませんので、書面にて認知請求を行なわない旨を確認しても法的効力はありません。
    非嫡出児 非嫡出児の条件として、下記のようなものが挙げられます。
    ・認知のない父未定の子
    ・未婚の男女の子
    ・夫の婚外子
    任意認知 戸籍法60条:認知の手続は男性が役所に認知届を行なうだけで認知が認められます。
    死後認知請求 父か母の死後三年以内に認知を請求する方法。
    親子関係不存在確認 婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は、婚姻中の夫婦の間に出来た子(嫡出子)と推定され、かりに他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子供として入籍することになります。婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供であっても、母と性的交渉がなかった場合など,妻が夫の子供を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停の申立てをすることができます。
    血液鑑定 血液から個人と鑑定する方法。DNA鑑定が登場する以前は個人と特定する方法として法廷でも採用されていたがDNA鑑定と比較すると精度は低い。
    DNA鑑定 染色体によって、血縁関係・親子関係を鑑定する方法です。
    子の氏の変更届 母親の離婚と共に子の氏を変更する場合の手続です。