弁護士法律相談 No 0161
相談者の情報 |
女性 |
58歳 |
契約・パート |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 33年 |
56歳 |
正社員 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
婚費の調停で決定された金額を支払わず給与を差し押さえましたが、会社は裁判所の命令に従わず、本人に給与を全額支払ってしまい、私に支払おうとはしません。会社にどう対処すればいいのでしょうか。
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理想的な状態 |
来年の年金分割法案施行まで離婚を延ばしその後離婚をしたいと思います。それまでは婚費を滞りなく取りたいのです。
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回答 |
給与を差し押さえ場合、その差押さえ金額については、相談者に回収する権利があります。この権利は、会社がその金額を相手方に支払ったかどうかで左右されません。すなわち、会社は、二重払いをしなければならない状態に
おかれたということです。このことを会社に理解してもらい、任意に支払ってもらうよう、交渉するべきです。
任意に支払わない場合、取立て訴訟が必要になります。差押さえを担当した弁護士に取立てをしてもらえばよいでしょう。
なお、相談者の事例で、会社に対して慰謝料を請求することはできないと思います。
取立てにかかる手続費用、弁護士費用について、会社に請求できるかについては、法律家の間でも考え方がわかれそうです。 |