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弁護士法律相談 No 0319
相談者の情報
女性 24歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
私は今お付き合いしている彼と結婚しても夫婦別姓で過ごすことを理想としています。現在の法律では、籍をいれずに、事実婚としてしか難しいことは理解しています。 ただ、未婚で、子どもを出産すると子どもは『非嫡出子』になり、相続のあたりで不利になると聞いています。 もし、未婚のままで『非嫡出子』として出産し、彼に認知してもらい、すぐではなくても何年か後にその彼と入籍した場合、子どもを『嫡出子(準正)』として扱うことができるんでしょうか。 もし、これが可能であれば、彼との結婚の話を進めていこうと思います。 どうぞよろしくお願いします。
理想的な状態
しばらくは事実婚で生活し、子どもを出産。その後何年かしてから入籍できれば・・・。
回答
法曹界(裁判官、検察官、弁護士)は、夫婦別姓のために事実婚を選択する人の割合が多い職業です。子どもの嫡出性を気にする方たちは、出産前に法律婚をし、出産後離婚することが多いようです。 また、妻の経済的利益を確保するために、夫婦財産契約を締結しておく方法もあります。