弁護士法律相談 No 2007
相談者の情報 |
男性 |
70歳 |
働いていない |
900万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 40 年 |
66歳 |
働いていない |
30万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
私と相手方は目下離婚調停中、1年近く別居中です。
相手方は、私が父から100%相続した家(但し15年前
に私より相手方に生前贈与したため、相手方の持分
比率は20%、私の持分比率は80%)に目下1人で住んで
おり、土地家屋の固定資産税は私が全額支払ってい
ます。
私は、別の場所に賃貸マンションを借り、離婚調停に
基づく婚姻費用を毎月相手方の銀行口座に振込んで
います。
相手側は未だ離婚に応じず、また「上記の土地家屋
を売却し、売却金額の一部を相手方に財産分与する」
という私からの提案にも応じないため、次回の調停
では家賃の支払を請求したいと考えています。
もし相手方が応じない場合、婚姻費用の支払を停止
したいのですが、弁護士さんに調停代理を依頼した場
合、実現可能でしょうか?
なお、従来相手側には弁護士が付いており、私側には
付いていません。
以上宜しくアドバイス下さい。
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理想的な状態 |
相手方が一日でも早く私の家から立ち退いてくれること。 |
回答 |
夫が妻に対して、家賃を請求することはできません。
相互扶助義務があるので、住居の提供も義務のうちと
考えられるからです。
次に、相談者の提案や家賃の支払いに応じないことを
理由に婚姻費用の支払いを停止することはできません。
離婚調停が不成立の場合、訴訟を起こすかどうかですが、
年齢から離婚が認められない可能性があります。婚姻
費用の支払いが経済的に厳しいのであれば、再度同居する
ことを考えるしかないと思います。 |