弁護士法律相談 No 2019
相談者の情報 |
女性 |
39歳 |
正社員 |
340万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 5 年 |
44歳 |
正社員 |
590万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
【過去の相談番号1568】 以前ご相談させていただきましたが、その後12月初旬に、夫から
離婚調停を申立たからもうすぐ裁判所から呼び出しが来るとメール
がきたので1月から調停が始まるかと思いきや、いくら待っても呼び
出しが来ず。2月に入り私から調停を申し立てました。
夫の申立理由は不明ですが...3月下旬に1回目の調停がありま
す。夫は弁護士を立てて調停に望むようで、先日裁判所より先方の
弁護士より申立内容を教えてほしいと依頼があったらしく内容を開示
していいか確認がありました。内容が内容なのでできれば教えたくな
いと伝えたところ、最終判断は裁判官なのでどうなるかわからないが
と言われました。
内容を開示すれば夫側は対策を練るはずです。こちらの申立理由は
連れ子に対する性的虐待が一番の理由ですが、やはりこちらも弁護
士を立てた方がいいのでしょうか。
調停でこじれた場合、裁判にまでなりかねないと思うので、費用的に
も苦しいので、調停では弁護士を立てるつもりはまた、現在は同居中
ですが、1回目の調停前後に別居を予定しています。
婚姻費用の請求申立も調停の際に可能でしょうか。現在不況により、
私も夫も給料が減給しています。
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理想的な状態 |
先方がどういう理由で申立してるかわからないが、夫婦間の問題とは
別に連れ子の娘に対しての慰謝料と養育費をもらいたい。
もちろん実子の養育費も。法律上、養子縁組の子供を離縁した場合、
養育費を払う必要がないとあるが、自分が望んで養子縁組をし、性的
虐待の実情があり離婚及び離縁しなければいけない状況ならば、養
育費を支払ってほしい。
娘は自律神経系の病気にもなり不眠にもなっている。娘に対する慰謝
料を必ず払ってほしい。
どうしても法律上慰謝料は払わなくていいという判断であれば、娘に対
する性的虐待の行為がなければ家族仲良くやっていけたはずであり、
私にもそういった覚悟があったので、養育費を慰謝料に置き換えて支
払ってほしい。娘への償いのために。
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回答 |
調停で弁護士をつけるべきかどうかは、この相談メールからだけでは
判断できません。一般論としては、よい調停委員にあたれば弁護士に
依頼しなくとも、対応できると思います。しかし、残念ながら、調停委員に
は当たり外れがあるので、場合により、弁護士に依頼した方がよいと
思います。なお、法テラスを利用した場合、調停の弁護士費用は、20万円
強で分割払いになるのが通常です。
次に連れ子の場合、離婚とともに離縁するのが通常で、離縁後は、
養育費の請求権はありません。性的虐待については、当然、慰謝料の対象
ですが、相手方が否定した場合、立証が難しい可能性があります。
婚姻費用の調停は、離婚調停とは別に申し立ててください。調停を申し立
てないと、婚姻費用支払い請求権が発生しません。早めに申し立てれば、
婚姻費用の調停と離婚調停は同時進行になります。
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