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弁護士法律相談 No 2042
相談者の情報
男性 34歳 正社員 1000万 日本
配偶者の情報
結婚 9 年 34歳 専業主婦 00万 日本
現在の悩み、状況について
停が不調に終わり、現在裁判を提訴している状態です。 3年前から、夫婦間がうまくいかなくなっており、お互い実家 で週末を過ごすことが多くなっておりましたが、子供が小さい こともあり、我慢してきました。 しかし、我慢も限界となり、離婚を切り出すと、妻は「子供が いるんだから離婚はしない」 と言い、離婚に応じてくれません。 調停も行いましたが、意見書等の提出期日等の連絡も守っ てもらえず、不調に終わり、離婚裁判を提訴いたしました。 そこで、妻側から「育児放棄」という理由で私の離婚要求に 反撃されてしまったのですが、別居時の「育児放棄」というも のは認められてしまうのでしょうか? 当方は、子供の件での離婚理由ではなく、別居後も養育費 ・生活費を振り込み、きちんとした誠意をみせています。
理想的な状態
慰謝料や、養育費はしっかりとした誠意をいたしますが、妻 とは一刻も早く離婚したいと考えています。現在別居1年で、 今後も継続していきます。5年の別居が目安に離婚裁判も 有利になると聞きました。
回答
離婚訴訟上の相手方の主張の意味やその効果は、担当 弁護士に聞いて下さい。これまでの経緯や主張、立証の具体的な内容がわからないので、相手方の主張の効果は 判断できません。  ただし、別居を指して育児放棄と攻撃してみても、一般的には 意味がありません。おそらく、外に有効な攻撃材料がないの でしょう。また、別居期間5年間は、かつて、有責配偶者からの 離婚請求が認められるための条件のように言われていました が、現在の判例の傾向からは、別居5年では離婚は認められ る可能性は小さいと思います。