弁護士法律相談 No 2042
相談者の情報 |
男性 |
34歳 |
正社員 |
1000万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 9 年 |
34歳 |
専業主婦 |
00万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
停が不調に終わり、現在裁判を提訴している状態です。
3年前から、夫婦間がうまくいかなくなっており、お互い実家
で週末を過ごすことが多くなっておりましたが、子供が小さい
こともあり、我慢してきました。
しかし、我慢も限界となり、離婚を切り出すと、妻は「子供が
いるんだから離婚はしない」
と言い、離婚に応じてくれません。
調停も行いましたが、意見書等の提出期日等の連絡も守っ
てもらえず、不調に終わり、離婚裁判を提訴いたしました。
そこで、妻側から「育児放棄」という理由で私の離婚要求に
反撃されてしまったのですが、別居時の「育児放棄」というも
のは認められてしまうのでしょうか?
当方は、子供の件での離婚理由ではなく、別居後も養育費
・生活費を振り込み、きちんとした誠意をみせています。
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理想的な状態 |
慰謝料や、養育費はしっかりとした誠意をいたしますが、妻
とは一刻も早く離婚したいと考えています。現在別居1年で、
今後も継続していきます。5年の別居が目安に離婚裁判も
有利になると聞きました。
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回答 |
離婚訴訟上の相手方の主張の意味やその効果は、担当
弁護士に聞いて下さい。これまでの経緯や主張、立証の具体的な内容がわからないので、相手方の主張の効果は
判断できません。
ただし、別居を指して育児放棄と攻撃してみても、一般的には
意味がありません。おそらく、外に有効な攻撃材料がないの
でしょう。また、別居期間5年間は、かつて、有責配偶者からの
離婚請求が認められるための条件のように言われていました
が、現在の判例の傾向からは、別居5年では離婚は認められ
る可能性は小さいと思います。 |