弁護士法律相談 No 2066
相談者の情報 |
男性 |
47歳 |
働いていない |
00万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 22 年 |
47歳 |
派遣・パート |
100万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
私もそして恐らく妻も離婚をしたいと言う気持ちが有りま
すが、特に妻は離婚後の生活を考えて踏み出せないと思われる状況です。
具体的に言うと私は現在失業中で収入は失業保険しかありません。
現在子供の教育費(クラシックバレエのプロになる為)と生活費で借金があります。
その内訳は私名義で妻の親に約600万円、クレジットカードで1社約60万円、教育ローンで農協に約200万円。
妻名義でクレジットカード6社で約400万円です。
元々性格の不一致がありましたが経済的に逼迫した事もありお互いに精神的に余裕が無くなり特に表面化しています。
仮に離婚したとすると上記の借金の扱いはどうなりますでしょうか。
持ち家などの財産もありませんし実際に離婚となれば妻の親から借金の支払を一括支払で催促される可能性もあるかもしれません。
マイナスの財産分与として分割するという考え方なのか、全て話し合い等によって決められるものか、又は他の考え方があるのかを知りたいです。
また、長女21歳は一応プロになりましたが収入面では年収数十万といった所で、次女19歳は現在短大に通いあと1年で卒業予定です。
恐らく離婚と言う事になれば二人とも妻と同居する事になると思いますがこの二人には経済的に援助したいと思っています。
勿論私の経済的な復活が前提となりますが。
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理想的な状態 |
究極的な表現をすれば、借金のある程度を妻に持たせて追い出したいです。
その理由は証明は難しいですが妻のルーズな管理で借金が増えた節もあるので少しは責任を感じて欲しいからです。 |
回答 |
日本法には、マイナスの財産分与という制度はありません。
法律的には、それぞれの名義の借金は、それぞれの債務となります。実務的にも、相手の負債を負担する話合いが成立することは稀です。したがって、妻の名義以外の債務を妻に負担させるのは難しいと思います。
また、法的手続で相手を追い出せるのは、DV保護命令以外には有効な手段はありません。
法律上、慰謝料は、不倫等、それ自体で不法行為となるようなことがある場合に支払われるものであって、お互いに落ち度がある状況では、お互いに慰謝料なしとするのがよいと思います。 |