無料法律相談回答ページ

弁護士法律相談 No 2072
相談者の情報
女性 57歳 専業主婦 00万 日本
配偶者の情報
結婚 32 年 57歳 正社員 1300万 日本
現在の悩み、状況について
家を出て浮気相手と一緒になりたいと、離婚調停を 申し立てられた。別居期間は2か月です。
2回目の調停では、「車を売りたい」「持ちマンション、 わたしひとりには大きすぎるから、出て行ってくれ。 マンションは貸したい」「働いて、自分の生活費を稼いでくれ」 と言われました。
家を出て、突然の離婚調停であり、電話で話しても、「自分の浮気相手と人生をやりなおしたい」の一点張りです。 離婚してくれれば、生活のめんどうは見ると言ってますが、借金も多く、絶対に一銭も払わないと思えます。
今回の浮気相手は18歳年下で、子供2人、大学入学費用などを、わたしや娘のカードでのキャシングで用意しています。
わたしは、婚姻費用分担請求を申し立てていますが、 いまだに家裁では決めてくれません。 仮ということで、16万円の送金がありますが、娘やわたしのカードの支払いをすると、実際には10万円も残りません。 夫からの脅迫じみた行為に、恐ろしくて不安な毎日を送っています。
理想的な状態
婚姻費用を年収から算定される18〜20万円と娘と わたしのカードでの借金返済分4万円をプラスした24 万円で、決まればしばらく別居状態も仕方がないと考え ています。
夫が冷静になって、自分のしていることの非常識さ に気づいてほしい。
回答
相手方は、有責配偶者なので、離婚請求権はありません。
したがって、相談者が同意しない限り、離婚は成立しません。
婚姻費用のプラス4万円が通るかどうかは、相談内容からは、 判断できません。  次に、家裁の決定を促進するためには、調停において、 強い意思を示すことも必要です。家裁の調停委員会は、 調停成立について、相当に甘い見通しをもつことが多く、 調停回数を重ねた挙句、不調になることが少なくありません。
その傾向のある場合、不調→審判移行を強く求める必要が あります。