弁護士法律相談 No 2076
相談者の情報 |
男性 |
40歳 |
正社員 |
400万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 6 年 |
32歳 |
派遣・パート |
100万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
人間性が嫌だという理由で離婚してほしいと言われました
自分で悪いところは治すつもりはあります
このような理由で離婚はしたくありませんしやりなおしたい
と思っています
起訴になった場合このような理由でも離婚させられてしまい
ますか?
また別居も同意してないのにもかかわらず
向こうの親が部屋を借り出て行ってしまいました |
理想的な状態 |
家族での同居 やり直し |
回答 |
現在の家裁実務は、破綻主義を採用しており、婚姻関係
が破綻し、修復の可能性がなければ、原則として、離婚を
認めます。破綻の有無は、別居の有無・期間でみますので、
相手方が、離婚訴訟を辞さないのであれば、いずれ離婚が
成立すると思います。但し、相手方に新しいパートナーが
いる場合、原則として、離婚請求権が否定されます。
婚姻関係の修復を目指す場合、法的手続で相手方と修復
を図ることはまず無理です。
いわゆる円満調停は、実際には
機能していません。当事者どうしてよく話し合って下さい。 |