弁護士法律相談 No 2082
相談者の情報 |
女性 |
29歳 |
正社員 |
312万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 2 年 |
32歳 |
正社員 |
600万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
夫から宗教が理由で約半年前に離婚を切り出された。
しかし私が入信しているだけで、勧誘をしたこともなければ、
家庭に支障をきたしたこともない。
(夫は家事に非協力的で、すべての家事を私がこなしていた)
しかし、以前より夫が親しくしている職場の女性がいる。
メールを頻繁にしたり、2人きりで飲みに行ったり。私には嘘
をついて行くので、嘘をつくのを辞めてほしい旨伝えたが一向
にやめない。
そして今年の1月より3ヶ月ほど別居生活に。
その間にも、週末は会うよう努めてきた。土日は仕事で会えな
い、と言われていたが実は仕事ではなく、その女性と会ってい
ることが判明。証拠のレシートは取ってある。
今は仕事が忙しく、会社が借りたウィークリーマンションを借り
ている夫だが、そこでその女性と密会しているのではないかと思う。 |
理想的な状態 |
興信所を使って浮気の証拠を取り、夫と相手の女性に慰謝料
請求をすること。
また新しい住居への引越し費用も請求したい。貯金については、
私名義口座にすべて入っているのですが、それも財産分与の対
象になるのでしょうか。 |
回答 |
相手が不倫をしているので、相手方は有責配偶者です。
したがって、相手方には、原則として、離婚請求権がありません。
相談者が同意しない限り、離婚は成立しません。
次に、不倫の慰謝料は、100〜300万円が相場です。
ただし、最近
は慰謝料の相場が下がってきているので、相手の女性からは、
100〜200万円程度となるでしょう。婚姻期間が2年と短いので、離婚
慰謝料は、100〜300万円程度でしょう。
法律上、不倫の相手方または
夫のいずれから慰謝料を受け取ると、その受け取った分、他方からの
慰謝料が減額される関係にあります。
次に相談者名義の預金口座も財産分与の対象となります。
しかし、
実務上、離婚協議、調停の段階では、妻の預金を分与することは稀です。
新しい住居への引越し費用については、法律上の根拠は難しいと思い
ますが、交渉してみて下さい。 |