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弁護士法律相談 No 2082
相談者の情報
女性 29歳 正社員 312万 日本
配偶者の情報
結婚 2 年 32歳 正社員 600万 日本
現在の悩み、状況について
夫から宗教が理由で約半年前に離婚を切り出された。
しかし私が入信しているだけで、勧誘をしたこともなければ、 家庭に支障をきたしたこともない。 (夫は家事に非協力的で、すべての家事を私がこなしていた) しかし、以前より夫が親しくしている職場の女性がいる。
メールを頻繁にしたり、2人きりで飲みに行ったり。私には嘘 をついて行くので、嘘をつくのを辞めてほしい旨伝えたが一向 にやめない。 そして今年の1月より3ヶ月ほど別居生活に。
その間にも、週末は会うよう努めてきた。土日は仕事で会えな い、と言われていたが実は仕事ではなく、その女性と会ってい ることが判明。証拠のレシートは取ってある。
今は仕事が忙しく、会社が借りたウィークリーマンションを借り ている夫だが、そこでその女性と密会しているのではないかと思う。
理想的な状態
興信所を使って浮気の証拠を取り、夫と相手の女性に慰謝料 請求をすること。
また新しい住居への引越し費用も請求したい。貯金については、 私名義口座にすべて入っているのですが、それも財産分与の対 象になるのでしょうか。
回答
相手が不倫をしているので、相手方は有責配偶者です。
したがって、相手方には、原則として、離婚請求権がありません。
相談者が同意しない限り、離婚は成立しません。  
次に、不倫の慰謝料は、100〜300万円が相場です。
ただし、最近 は慰謝料の相場が下がってきているので、相手の女性からは、 100〜200万円程度となるでしょう。婚姻期間が2年と短いので、離婚 慰謝料は、100〜300万円程度でしょう。
法律上、不倫の相手方または 夫のいずれから慰謝料を受け取ると、その受け取った分、他方からの 慰謝料が減額される関係にあります。  次に相談者名義の預金口座も財産分与の対象となります。
しかし、 実務上、離婚協議、調停の段階では、妻の預金を分与することは稀です。
新しい住居への引越し費用については、法律上の根拠は難しいと思い ますが、交渉してみて下さい。