弁護士法律相談 No 2373
相談者の情報 |
男性 |
52歳
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正社員 |
500万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 23 年 |
51歳 |
派遣・パート |
200万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
別居して1年9ヶ月、先日離婚は成立しました。私の女性問題が発覚してすぐ女性宅に同居をはじめたのが2008年4月、当時は年収があったので一年間は毎月50万円+ボーナス時50万円、合計600万円をはらい、一年が経つ3月に妻の要求で公正証書として、大学進学直後だったので子供の養育費として月1万円×大学卒業までの期間×12×4=480万円、さらに、慰謝料として月30万円×大学卒業までの期間×12×4=1440万円、合計1920万円の証書に判子を押してしまいました。それ以降この9月まで月40万円づつその条件どおり払いました。3月に住んでいた自宅が2000万円で売却され、共同名義でしたがすべて家内に渡しました。預貯金もすべて渡しました。 その後10月にこの不況で年収が半減、ついに2ヶ月滞ったのち強制執行が届きました。証書内容には逆らいようがないと諦めます。が、自宅売却・預貯金の半分を取り戻すことはできないものでしょうか?
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理想的な状態 |
離婚直前の自分名義の預貯金残高が確認できて、自宅売却益と預貯金の半分が返還され、その分1920万円(すでにいくらかは減っている)の支払いが軽減できた。
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回答 |
自宅売却益の半分を取り戻せるかどうかは、相談内容だけからでは判断できません。自宅に関連して、何らかの規定が公正証書にあるはずです。その場合、その規定の解釈になるので、公正証書をみないと判断できません。 仮に公正証書に規定がないとすると、財産分与の申立てを検討するべきでしょう。公正証書の内容や、今までの交渉経過いかんでは、売却益の半分についての請求権があるかもしれません。 公正証書をもって、一度面談による法律相談を受けて下さい。
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