よくあることなので
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essay/satomi
パートナーが亡くなって・・・
借金が発覚!!
珍しいことではないようです。
妻が夫の借金があるのを知らず夫が亡くなった場合
夫が妻の借金があるのを知らず妻は亡くなった場合
どちらも、その借金が生活費(食費、家賃、車の維持費など)にあてられていた場合などは、夫(妻)名義であっても妻(夫)にも借金当事者として債務を負わなければならない、とすることもあるようです。(つまり・・・まったく夫(妻)個人のための、個人がつかった借金ならば、債務は負わなくていい、ということですけど)
つまり、知らなかったでは、済まされない、ということです。
(あのときのお寿司の代金は、あの頃の旅行の費用は、あのプレゼントは・・・借金だった・・・ということもあるわけです)
ときには、妻(夫)の名が了承した覚えなどなく、勝手に連帯保証人にされていた、などということもあります。
この場合も、夫(妻)の借金の返済を迫られることがあります。
どのような場合もそうであるのと同じように、連帯保証人の無効を証明する、というのは、かなり大変なようです。
パートナーが亡くなって・・・
借金をどうする!!
ということも、珍しいことではありません。
借金も財産も、法定相続人というものは妻と子どもだけです。
財産の相続が保障されているのと同じように、借金の相続(?)も保障(?)、避けることはできません。
で、借金を相続したくなければ、家庭裁判所で、相続放棄等の手続きをします。
(相続放棄の申し立ては死亡を知ったときから3ヶ月以内)
場合によっては、限定承認というものもあります。
プラスの財産と、マイナスの財産(借金)を清算してみます。その結果、マイナスの財産のみになったときは相続しない、相続放棄をする、ということです。
意外に、知らないパートナーの経済事情・・・。
簡単に借りられる、誰にも知られず借りられる、細かく問われず借りられる・・・。
あなた自身、あなたのパートナーは大丈夫ですか?
借金が発覚!!
珍しいことではないようです。
妻が夫の借金があるのを知らず夫が亡くなった場合
夫が妻の借金があるのを知らず妻は亡くなった場合
どちらも、その借金が生活費(食費、家賃、車の維持費など)にあてられていた場合などは、夫(妻)名義であっても妻(夫)にも借金当事者として債務を負わなければならない、とすることもあるようです。(つまり・・・まったく夫(妻)個人のための、個人がつかった借金ならば、債務は負わなくていい、ということですけど)
つまり、知らなかったでは、済まされない、ということです。
(あのときのお寿司の代金は、あの頃の旅行の費用は、あのプレゼントは・・・借金だった・・・ということもあるわけです)
ときには、妻(夫)の名が了承した覚えなどなく、勝手に連帯保証人にされていた、などということもあります。
この場合も、夫(妻)の借金の返済を迫られることがあります。
どのような場合もそうであるのと同じように、連帯保証人の無効を証明する、というのは、かなり大変なようです。
パートナーが亡くなって・・・
借金をどうする!!
ということも、珍しいことではありません。
借金も財産も、法定相続人というものは妻と子どもだけです。
財産の相続が保障されているのと同じように、借金の相続(?)も保障(?)、避けることはできません。
で、借金を相続したくなければ、家庭裁判所で、相続放棄等の手続きをします。
(相続放棄の申し立ては死亡を知ったときから3ヶ月以内)
場合によっては、限定承認というものもあります。
プラスの財産と、マイナスの財産(借金)を清算してみます。その結果、マイナスの財産のみになったときは相続しない、相続放棄をする、ということです。
意外に、知らないパートナーの経済事情・・・。
簡単に借りられる、誰にも知られず借りられる、細かく問われず借りられる・・・。
あなた自身、あなたのパートナーは大丈夫ですか?