慰謝料の相場
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essay/satomi
離婚の原因となった事実によって受けた苦痛・・・それに対する慰謝料が「離婚原因慰謝料」だそうです。
・不貞
120万円~240万円以下
・悪意の遺棄
60万円~240万円以下
・精神的虐待や暴力
60万円~120万円
が民法770条「離婚を求める事由」を基準に考えられている金額。
不貞は、回数(?)、期間、相手に子どもができた、精神的苦痛、不貞の経緯、性病をうつされたなどを考慮のうえに、120万円を基準に考慮されるようです。
悪意の遺棄は、100万円を基準に、同居義務違反(愛人宅に入りびたりで、帰らない。夫の親、親族などとの折り合いが悪く、実家などに帰ってしまってもどらない、など。またその期間、別居に至った原因、別居による精神的苦痛など)や扶養義務違反(生活費を入れない、借金など)を考慮して増減されます。
精神的虐待や暴力は、虐待、暴力の状態や状況、原因などの経緯、継続性、期間、回数、それによる精神的苦痛、怪我や障害、後遺症の程度などが考慮され、増減されるようです。
この金額をどう思いますか?
どれも、低い・・・。不貞が240万円、悪意の遺棄や精神的虐待や暴力に至っては、240万円、120万円が多い金額とは・・・。「感情を金銭に換算」して「被害者側の満足」を得るものが、慰謝料の機能であるならば、これではあまりに少ない・・・。離婚後の「被害者の経済的自由を守る」機能は、とても果たされてはいません。結婚生活の中での苦痛を金額に換算すると・・・そんなもんなのでしょうか?・・・どう考えても、やっぱり、慰謝料28億円は異次元です。
・不貞
120万円~240万円以下
・悪意の遺棄
60万円~240万円以下
・精神的虐待や暴力
60万円~120万円
が民法770条「離婚を求める事由」を基準に考えられている金額。
不貞は、回数(?)、期間、相手に子どもができた、精神的苦痛、不貞の経緯、性病をうつされたなどを考慮のうえに、120万円を基準に考慮されるようです。
悪意の遺棄は、100万円を基準に、同居義務違反(愛人宅に入りびたりで、帰らない。夫の親、親族などとの折り合いが悪く、実家などに帰ってしまってもどらない、など。またその期間、別居に至った原因、別居による精神的苦痛など)や扶養義務違反(生活費を入れない、借金など)を考慮して増減されます。
精神的虐待や暴力は、虐待、暴力の状態や状況、原因などの経緯、継続性、期間、回数、それによる精神的苦痛、怪我や障害、後遺症の程度などが考慮され、増減されるようです。
この金額をどう思いますか?
どれも、低い・・・。不貞が240万円、悪意の遺棄や精神的虐待や暴力に至っては、240万円、120万円が多い金額とは・・・。「感情を金銭に換算」して「被害者側の満足」を得るものが、慰謝料の機能であるならば、これではあまりに少ない・・・。離婚後の「被害者の経済的自由を守る」機能は、とても果たされてはいません。結婚生活の中での苦痛を金額に換算すると・・・そんなもんなのでしょうか?・・・どう考えても、やっぱり、慰謝料28億円は異次元です。