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協議離婚について

協議離婚は現在の日本での離婚の約90%を占めています。夫婦間の合意があれば特別な理由は必要なく 、裁判所は全く関係ありません。夫婦間での条件面での話し合いが成立すれば離婚届けを作成して市区町村役場に提出し、離婚届が受理されれば離婚は成立します。離婚届に記入する事は夫婦の署名、捺印、2以上の成人の証人の署名と捺印です。
子供が未成年の場合は、親権者を記入する必要があります。
協議離婚は手続きが簡単で、書類さえ提出すれば高額な費用もかからずに速やかに離婚が成立します。
その反面、本人に離婚の意思がないのに勝手に離婚届も提出されてしまう恐れもあります。又慰謝料や養育費、財産分与などの交渉がはっきりしていなくても離婚の手続きだけが先行してしまう事もあります。
離婚が成立してしまった後ですと、相手が交渉に応じなかったり、前言を翻してきたりと交渉が難航してしまうケースもあります。離婚届を提出する前に各種の交渉は終わらせておき、書面にて残すようにすると良いでしょう。
判決や調停調書と違い、私的な文章では法的な執行力に欠けるため話し合いで決定した内容を公証役場で公正証書にしておけば、後に不払い等が起きた時に相手方の財産に強制執行をかける事ができます。又、公正証書に「約束どおりに支払わない場合には、強制執行を受けても異議はない」との強制執行認諾条項を入れておくと裁判をしなくても相手方の財産を差し押さえる事ができます。

●用意するものは?
離婚届けを記入する際には、判子(三文判でも可)、成人の証人が2人(成人であれば誰でもかまわず、夫側と妻側で1人という必要もありません)。離婚届を提出する役所が、本籍地と違う場合には戸籍謄本が必要になります。
●決めておくこと
離婚前に協議される内容は、子供の親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与などです。お互いが感情的になっている場合などは、第3者などに立ち会ってもらうなどしてもらい、冷静に話し合いを進めましょう。
又、 離婚の後に「約束した」、「約束していない」などの問題になる事もあるので、決めた内容については 当事者同士の合意文書として離婚協議書を残しておくとよいでしょう。 ただし、離婚協議書だけでは法的な強制力がありません。
金銭に関する約束事は法的な強制力があり、約束が守られなかった場合に強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した、公正証書にしておくとよいでしょう。親権者は離婚届に記載欄がありますので、この欄を記入していないと離婚届は受理されません ので親権に関する取り決めも必要です。

調停離婚について

協議離婚で話し合いがまとまらないと家庭裁判所で調停となります。 現在の日本での離婚の約9%が調停離婚となっています。
家庭裁判所といってもすぐに弁護士と契約して裁判というわけではありません。家庭裁判所では、家事相談室で相談を無料で受け付けていますので、調停に際しての不安がある場合はまず相談してみるのもよいでしょう。
調停の呼び出しに、正当な理由も無く出頭しない場合には5万円以下の罰金が科せられます。離婚の話し合いあいにまるっきり応じてくれない相手などには、強制力がありますので調停で話し合いましょう。
調停の申し立てには、申立書を家庭裁判所に提出します。申立書は裁判所にあるものに必要事項を記入します。申し立て費用は申立書に貼る印紙と切手で、 2.000円程度です。添付する書類は、夫婦の戸籍謄本が必要です。他に、夫婦関係を破綻させた事を証明する証拠や資料があれば一緒に添付します

●弁護士は必要か?
調停は一般のドラマや映画の中の法廷で争われる訴訟とは違い、当事者と家事裁判官(家事調停官)、調停委員により調停室で話し合う形式が一般的です。裁判所で行われますが基本的には夫婦の話し合いでの合意がベースとなりますので、必ず弁護士と契約しなければならない訳ではありません。しかし、交渉を有利に進めたり、法律の知識に全く自身が無いなどの場合は、弁護士に相談してみるのもよいでしょう。離婚の交渉の代理人として全てを任せてしまうと費用も高くなるので、法律相談などを何回かに分けて利用するのもよいでしょう。
●調停離婚の流れ
家庭裁判所に調停を申し立てると、期日が指定され裁判所より呼び出しがあります。裁判所内の調停室にて調停委員会(家事裁判官又は、家事調停官と家事調停委員)と当事者を交えて話し合いながらすすみます。当事者同士が必ず同席している訳でもなく、交代で別々に事情聴集が行われる事もあります。調停は1回で全てが解決する訳ではなく、1週間から1ヶ月位の間をあけながら何回かに分けて、子供の親権の問題や慰謝料や財産分与などの金銭的な問題など離婚にまつわることを話し合っていきます。原則的には本人が出頭する事になります。相手が出頭しなかったり、話し合いで合意が得られない場合は調停の取り下げ、又は調停不成立となります。
●調停のメリットとデメリット
訴訟に比べると、簡単な手続きと安価な費用で利用することができます。また、調停委員が同席してくれますので一方的に不利な条件の離婚を避ける事ができます。
子供の親権や、慰謝料、財産分与の話もでき、そこで決定された事は、調停調書に記載されます。
調整調書には法的な実行力がありますので、後に慰謝料や養育費、財産分与の不払いなどが起きた際には 、強制執行をかけることができます。金銭の支払いなどは、支払い金額、支払方法(振込み等)、支払い回数、支払日などを決め、調停調書に記載してもらうようにしましょう。

審判離婚について

家庭裁判所における調停が成立しない場合に、家庭裁判所が職権で離婚を宣言します。調停を重ねて最終的な合意まであと少しの所で気が変わってしまった、どうしても譲れない点がある、調停が成立寸前なのに出頭しなかったなどの理由で調停が成立しないときに、家庭裁判所が当事者双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料の決定などを行う事があります。

●異議申し立て
家庭裁判所の審判離婚によって決定した離婚に対して不服がある場合には、2週間以内なら、当事者や利害関係人から、離婚の審判に対する異議を申し立てる事ができます。異議の内容に正当な理由のあるなしは問われません。2週間以内に異議申したてがなければ離婚が成立します。
●必要なものは?
審判により離婚が成立した際に必要な書類は、調停調書の謄本又は、審判確定証明書と審判書謄本が必要です。裁判所の書記官に交付を申請しましょう。審判が成立してから10日以内にそれらを離婚届と一緒に役場に提出します。本籍地以外の役場に提出する時には、戸籍謄本も必要になります。

国際離婚について

国際離婚での問題は、それぞれの国での法律の違いや、手続きの複雑さ、子供の出国問題でしょう。国外で離婚して子供を日本に連れて帰りたい場合や、国内で離婚して自分に親権もあるのに、相手が自分の国に子供を連れ出してしまった。子供の連れ出しの問題は各国でも問題になり、ハーグ条約のなかでも「子供の奪取に関する条約」でもとりあげられていますが、日本はこの条約に批准していません。又、各国の裁判制度は様々ですから離婚するのが国内か国外か、何処の国なのか、子供がいる場合の法律はどうなっているか、など一概にどうすればよいというのはありません。
国際離婚の場合には、夫婦の現住所、同居か別居か、子供の有無と親権の所在、財産をどちらの国に所持しているか、外国人配偶者の本国の法律の内容、などによって必要な手続きが変わってきます。日本で認められている協議離婚が、外国では認められていなかったり、片方の国の裁判所で確定させた判決を相手方の国でも有効にさせなければならないなど様々です。国際離婚に詳しい専門家に相談した方が良いでしょう。

●ハーグ条約について
ハーグ条約は、国際私法に関する統一 の為にハーグ会議の一環で決定される条約です。国際離婚時の子供の連れ出しや、面会の拒否は子供の奪取にあたるとの問題から、1980年に74カ国で効力を持つ「子供の奪取に関するハーグ条約」が締結されました。
ハーグ条約では、加盟国間においての親による国際的な子供の連れ出し(誘拐)には、迅速な子供の返還を請求できる事になっています。先進主要国の殆どでは批准されていますが、日本では国内の法律との関係から批准していません。この為、国際離婚の場合に子供を連れ去られてしまった方は、子供と会えなくなり、法律的な手段もいきづまってしまう事になります。。
●決めておくこと
親権を認められなかった片方の親が子供を連れ去ることを日本では刑法で裁かれる誘拐としていますが、多くの外国では、誘拐と同様に刑事犯罪としてとり扱います。この違いのために日本は、自国の法律の改正の必要となる『国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約』を批准していません。この為に、片方の親が子供を国外へ勝手に連れ出してしまうと、日本に残った親の方は、ハーグ条約による子供の返還を請求でません。
いったん配偶者によって子供が海外に連れ出されてしまうと海外の法律が適用される事もあり、ますます複雑になってしま います。
●日本で離婚した場合
親権を認められなかった片方の親が子供を連れ去ることを日本では刑法で裁かれる誘拐としていますが、多くの外国では、誘拐と同様に刑事犯罪としてとり扱います。この違いのために日本は、自国の法律の改正の必要となる『国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約』を批准していません。この為に、片方の親が子供を国外へ勝手に連れ出してしまうと、日本に残った親の方は、ハーグ条約による子供の返還を請求でません。
いったん配偶者によって子供が海外に連れ出されてしまうと海外の法律が適用される事もあり、ますます複雑になってしま います。
●外国で離婚した場合
外国で離婚した後に子供と一緒に日本に帰国したい場合にも様々な問題があります。国によっては親権があっても子供を国外に連れ出せない法律があったりします。現にアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア、中東のイスラム圏の国ではその様な判例もあります。又、子供のパスポートの管理を法的に認められている親がパスポートを渡してくれないなどの理由から子供を日本に連れ出せないケースも存在します。強引に子供を日本に連れて帰ってしまうと、誘拐で訴えられる可能性もあり、『国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約』を批准している国が相手の場合は子供の返還を請求される事もあります。。