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遺族年金について

遺族年金とは?

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。遺族基礎年金は国民年金の一部で遺族厚生年金は厚生年金保険の一部です。いずれも被保険者が死亡したとき一定の条件をもとににその遺族に支給される年金ですが、妻は離婚後、夫の遺族年金を受給することはできません。ま た夫が離婚後、再婚、死亡した場合、婚姻期間の長短に関係なく遺族厚生年金は後妻が受給します。


離婚と遺族年金受給資格について

元夫が第二号被保険者で、再婚をしていないか、もしくは再婚をしていても子供がいず、実子であるあなたの子供が18歳未満の時死亡した場合は、元夫の遺族厚生年金をもらえる可能性があります。 遺族厚生年金をもらえる対象は、年収が850万に満たない妻や、子、55歳以上の父母などでそのうち最優先の人がもらえますが、受給資格の優先順位は配偶者と子を筆頭に後は下記の表の受給条件に書いてある番号の順番です。
たとえば元夫と再婚した子供がいない妻より、元夫の実子である子供の方に優先権があります。元夫が再婚していない場合も受給権が発生します。 以上の条件を満たしたうえで子供が遺族厚生年金を受給するためには父親との間に生計維持関係があったことが必要です。生計維持関係というのは、生活費や養育費の経済的援助等が行なわれていたかどうかがポイントです。養育費の振込みが定期的に確認できる通帳や養育費の領収書などが証拠になります。 ですから離婚をあせるあまり養育費を確保しないで別れてしまうというのは、こういう意味からも得策ではありません。

遺族年金の受給金額について

遺族基礎年金
(国民年金)
金額
母と子が遺族の場合
792,100円+子の加算
子の加算  
第1子・第2子 各 227,900円  
第3子以降   各  75,900円
子のみが遺族の場合
子1人の場合 792,100円
子2人の場合 1020,000円  
3子以降は75900円が加算されます。
受給条件
死亡者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻 
(2)子(補足条件は下記)
  • ※18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • ※20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
遺族厚生年金
(厚生年金保険)
金額
報酬比例部分の年金額は、@の式によって算出した額となります。 なお、@の式によって算出した額がAの式によって算出した額を下回る場合には、Aの式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

@報酬比例部分の年金額

{平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×3/4

A報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)  

{平均標準報酬月額×7.50/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×1.031×0.985×3/4



平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。  平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。  これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

※上記支給要件の@及びBに基づく遺族厚生年金では、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

※上記支給要件のAに基づく遺族厚生年金の場合、計算式の1000分の7.125及び1000分の5.481(物価スライド特例水準の計算式では1000分の7.5及び1000分の5.769。以下「報酬比例部分の乗率」といいます。)については、死亡した方の生年月日に応じて経過措置があります。

● 中高齢の加算について  
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。
○ 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
○ 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

● 経過的寡婦加算について 次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。
○ 中高齢の加算がされていた遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき
○ 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記Aの支給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に15年以上)ある場合に限ります)  
経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。
受給条件
@ 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
A 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
B 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

遺族基礎年金の支給の対象となる遺族  
( (1)子のある妻 (2)子 )
・子のない妻
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、 または20歳未満で1・2級の障害者)