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不貞行為・浮気について

不貞行為・浮気とは

平成15年度最高裁判所「司法統計」 による離婚原因としての不貞行為・不倫(異性関係)の割合は家庭裁判所における離婚申し立ての動機を見てみると第2位と非常に多いものになっています。
離婚原因アンケート有効回答の68.296件の内訳は「性格が合わない 」(32.903件・48.1%),「異性関係」(17.118件・25.0%)、「暴力を振るう」(15.684件・22.9%)の順になっています。(申立人の動機のうち主なものを3個まで挙げる方法で調査、重複集計のデータです。)
映画や小説のなかでは悲哀で美しい物語も、いざ現実問題として自分に起こっては冗談ではすまされません。他の国の事情や古典をひもといてみても、いつの時代もどこの国でも浮気・不倫の問題は存在します。日本における民法上では、浮気・不倫という表現ではなく「不貞行為」と表現しています。
民法770条では、「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。どこからが浮気・不倫かというと個人の感覚でかなり差がでてしまうと思いますが、ここで言う裁判上の離婚原因では肉体関係未満は含まれません。又、1回限りの浮気や不倫「不貞行為」は、民法770条 2項の「裁判所は、右にあげた1号から4号までの理由がある時でも、一切の事情をみて、結婚を続けさせた方が良いと考えるときは、離婚の請求を認めないでもよい」との理由から判例では1回限りの「不貞行為」で離婚を認めた例はありません。これは、「肉体関係未満は浮気・不倫(不貞行為)ではない」「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」というわけではなく、裁判上の離婚原因として認められる「不貞行為」とは「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えていると考えられます。離婚の原因が「不貞行為」にあたるかどうかでその後の慰謝料や財産分与の金額に差が出る場合があります

1回の肉体関係でも不貞になりますか?

裁判での離婚(判決離婚)で争う場合には訴える側(原告)に立証責任があるので、浮気・不倫を行った相手(被告)の「不貞行為」を立証しなければな りません。裁判所が「不貞行為」を認定する際に重要視するのが「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」になります。裁判所が判断する「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」のハードルは非常に高いといわれています。その為不貞行為の証拠がある方が、慰謝料請求 等や財産分与の交渉の際に有利になります

●不貞行為の証拠の確保
交渉を有利に進める為には、不貞の証拠を確保しておいた方がよいでしょう。最初は相手方も浮気や不倫を認めていても、いざ手続きを進行していくと途中でシラを切る場合もあります。裁判で争う場合には、「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」と「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」を証明できる証拠が必要になってきます。又、不貞を理由に慰謝料を請求する場合には、その「不貞行為」が「婚姻関係を破綻させたかどうか」の因果関係の立証も必要になってきます。「不貞の証拠」が個人で集められる範囲でない場合は、探偵・興信所等の専門家を利用するのもよいでしょう。しかしながら、優良でない業者も存在するので、探偵・興信所の選び方は慎重に行う必要があります。裁判で争うまでいかない場合にも、各種の交渉の際には有利な材料となるはずですから、できる限りの証拠は集めといた方がよいでしょう。
●不貞行為の慰謝料について
民法770条から夫婦は相互に貞操義務(配偶者以外の異性と肉体関係を持たない義務)があると考えられます。判例によると、この義務を怠った場合に法律上の貞操義務に反した不法行為における精神的な損害の賠償として慰謝料(民法710条)を請求する事ができます。又、慰謝料は、財産分与とは個別に請求できます。