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離婚届について

離婚届について

離婚届けを記入する際には、判子(三文判でも可)、成人の証人が2人(成人であれば誰でもかまわず、夫側と妻側で1人という必要もありません)。離婚届を提出する役所が、本籍地と違う場合には戸籍謄本が必要になります。 離婚届は書類の形式が整っていれば受理されてしまいます。印鑑証明を提出する必要もなく、証人も夫側と妻側で1人づつというわけでもありません。届を提出される際には提出者の身分証明(運転免許証など)が必要になります。手数料は掛かりません。

●裁判・調停離婚の場合には・・・
裁判・調停離婚の場合は、裁判確定・調停成立の日か10日以内に離婚の訴えを提起した人が夫妻の本籍地又は住所地の市区町村役場へ届出してください。その際には、裁判判決の謄本及び審判確定証明書又は調停調書の謄本を添付してください。

離婚届の概要

協議離婚によっての離婚届は手続上面倒ではありませんが、調停離婚、審判離婚によって離婚が成立する場合には提出書類が増えます。

手続名 離婚届
手続根拠 民法第764条(第739条を準用),戸籍法第76条,第77条(第63条を準用)
手続対象者 (1)協議離婚の場合には離婚をしようとする夫婦(2)裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には離婚をした当事者
提出時期 (1)協議離婚の場合には,随時,(2)裁判離婚の場合には,裁判が確定した日から10日以内
提出方法 届書を作成し,届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください
手数料 手数料はかかりません。
添付書類・部数 (1)協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。
このほか,添付書類が必要となる場合がありますが,詳しくは,届出先の市区町村にお問い合わせください。
(2)裁判離婚の場合の添付書類は次のとおりです。
判決離婚のとき,判決の謄本と確定証明書・各1通
調停離婚のとき,調停調書の謄本・1通
審判離婚のとき,審判書の謄本と確定証明書・各1通
申請書様式 離婚届書。届書用紙は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。
記載要領・記載例 市区町村にお問い合わせください。
提出先 届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場
受付時間 届出先の市区町村にお問い合わせください。
相談窓口 市役所,区役所又は町村役場
審査基準 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。
標準処理期間 届出先の市区町村にお問い合わせください。
不服申立方法 離婚届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第118条)。