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離婚の基礎知識

離婚について

日本国内の離婚件数の推移は平成14年の289836組をピークに減少傾向にあり、平成18年は257484組となっています。離婚率は低下する傾向にありますが、データを扱う上で注意する点としては初婚の婚姻率も低下傾向にあり、婚姻件数そのものが減少傾向にあることが挙げられます。 また、再婚件数は増加傾向にあり、再婚が容易になりつつある傾向を示しています。この10年程度で大きく変化しつつある結婚観が今後どのように変化してゆくか?にも注目しながら、300日問題や婚外子についても新しい価値観を見守って行きたいと思います。 さて、ここまでですと離婚は非常に身近なものであり、また、簡単な事と認識されるかと思いますが、離婚を簡単なものにするか?手間の掛かるものにするか?は、当事者達次第です。 簡単に済ませる事も、難しくする事も可能なのです。 ですが、ここで良く考えて欲しいのが離婚後の生活についてです。 子供がいる場合、子供の親権や養育費の問題は避けて通れませんし、経済的な問題も勿論考えなければいけません。 「結婚」があなたの人生にとって非常に重要な問題であったように、「離婚」もその方法や当事者間の決め事によって、その後のあなたの人生を大きく左右する重要な問題なのです。 離婚後の生計をどのように立てるか?また、当面の生活に困らないだけの慰謝料はどのようにすれば貰えるのか?等の問題は勿論、そもそも離婚する事によって生まれるメリットは何だろうか?という事を考えながら、このリコナビを活用していただきたいと思います。 離婚の基礎知識として、下記に挙げるキーワードは皆さんも一度は目にされた事があるかと思います。各解説・また関連ページへのリンクを貼りましたので、今一度ご確認下さい。

離婚の基礎用語について

協議離婚 夫と妻の二者間での協議で離婚を決定する方法です。多くの離婚はこの方法によって決定されています。
決定後は離婚届に署名捺印して区・市役所に提出すれば離婚が成立します。
離婚協議書 協議離婚の際、その後の養育費や慰謝料の支払いや面接交渉権などの約束事の詳細を書面にして離婚協議書を作成します。法的な拘束力を持たせるには公正証書を作成します。
離婚調停 協議離婚が困難な場合など調停委員という第三者の意見を聞きながら離婚を進めることが出来ます。
その場合は「離婚調停を行う」と言います。
離婚届 離婚届は指定の用紙に記名押印し役所に届けるだけで離婚が認められます。
※証人2名の署名と押印が必要です。
慰謝料 離婚に際して、有責配偶者(離婚原因を作ってしまった方:例えば浮気した当事者)が存在する場合、慰謝料が認められるケースもあります。
親権 子供がいる夫婦が離婚する場合、以後子供を扶養する者を親権者といいます。
養育費 子供がいる夫婦が離婚した後、子供を育てるのに必要な費用を養育費といいます。
養育費は子供の財産と見なされます。
財産分与 婚姻関係が継続している間に取得した財産は共有財産と見なされるものが多いので、離婚の際には夫と妻で分配するケースが多くなっています。
不貞行為 一般に浮気のことですが、不貞行為=肉体関係があると定義されています。
公正証書 離婚の際、養育費や慰謝料の支払いのルールを決定して公正証書に残しておくことで以後、養育費や慰謝料の未払いが発生した場合など、強制的な措置を行うことが可能となります。
有責配偶者 離婚原因を作ってしまった当事者を指します。例えば夫の浮気によって離婚に至った場合、その夫は有責配偶者となります。
DV 夫婦や恋人同士など親密な関係にある男女間で行われる暴力行為や虐待行為を総称してDV(ドメスティックバイオレンス)と表現します。
扶助義務 夫婦が互いに助け合い共同生活を行うことで、これは法律で義務付けられています。
同居義務 夫婦は特別な理由が無い限り同居して互いに助け合い共同生活を行う義務があります。
破綻主義 破綻主義とは、夫婦の関係が破綻している状態ならば、離婚の原因の責任がどちらにあろうとも離婚を認めるべきではないだろうか?という考え 方です。
嫡出児 戸籍上の父親が存在し、父性が推定可能な子供を嫡出児といいます。
非嫡出児 非嫡出児の条件として、下記のようなものが挙げられます。
・認知のない父未定の子 ・未婚の男女の子 ・夫の婚外子
婚外子 非嫡出児と同様、夫婦関係に無い男女間に生まれた子供