離婚相談のリコナビTOP > セックスレス・性の不一致
セックスレスな状態というのは一般的に性交が不可能な状態。また、それに近いセクシャルなコンタクト(スキンシップ等)が無い状態が一ヶ月以上継続した場合のその状態をセックスレスと定義されています。(婚姻関係にある男女として)セックスレスな状態はセックスを出来ない性的不能な状態と認識していますが、それは気持ち・精神的に嫌悪感がある為性交渉が不能な場合も含めて性的不能な状態であると認識します。言い換えますと、「したいけどできない」状態も「したくない状態」も同じセックスレスの原因として認識し、同等の問題として扱う事が前提として必要である、という事です。
- ●具体的には・・・
- 深刻な問題例として、勃起障害があります。
二人は愛し合っており、子供も欲しい、がセックスが出来ない。また、挿入する事は出来るが膣内で射精する事が出来ない・・等。前者を細分化すると、性欲があり、マスターベーションも出来るしオルガスムもある、が相手が存在するセックスとなると不能になってしまうタイプと妻を愛しており、子供も欲しいがその感情とセックスという行為が一致しない、勃起しないし、射精したいという感覚も無い。という2者に分かれます。
前者は回避型人格障害(※1)の疑いがあります。後者はセックスに嫌悪感を抱いており、セックスそのものを遠ざける傾向にあるケース、また、結婚後にそのような感情を抱く背景にはパートナーからの強い要求や期待があり、それが精神的ストレスになり、不能になってしまう、等のケースがあります。
この場合カウンセリングや情報の供給によって、性交渉が可能になる可能性もあります。
また、女性に多いケースですが、軽いスキンシップすら嫌で、体に触れられる事も拒んでしまうというケースがあります。妊娠・出産直後にその状態になる事はあまり珍しい事ではありません。結婚前からの性嫌悪に関しては原因として、近親相姦、性的虐待、レイプ等の性的心的外傷や宗教との関連が多く確認されていますが、一概に言い切る事も出来ませんので、話し合いやカウンセリングが必要です。性嫌悪は近年まで女性に多く見られる症状でしたが、最近では男性の性嫌悪も見られるようになりました。男性の場合ですと恋人は妻になる事で女から家族へ関係性が変化し、それにより、性嫌悪の状態に陥るケースが存在します。
まず、セックス不能な状態の有責性を問われるか?という問題ですが、セックスレスな状態は上にも挙げたように、治療やカウンセリングが必要な状態であることが多いので、夫婦としてはその問題を協力して、乗り越える努力を行う必要があります。病気になったパートナーを見捨てるように簡単に離婚出来ないのと同様に、性的に不能になった夫に対して一方的に離婚する事はできません。あくまでそれらを夫婦の問題と捉える事が重要です。「したくない」のか「したいけどできない」のか?デリケートな問題ですが、ゆっくり話し合い、治療に協力する姿勢が必要です。しかし、それが原因で時間をかけて夫婦関係が冷えてゆき破綻する事もあります。勿論、夫婦関係の破綻による離婚が成立するには時間が掛かります。
夫が性的不能者であったり、性欲が異常に強く妻が耐えられない、また、妻が性行為に対して嫌悪感を抱いている場合また、性的嗜好が異常である、または同性愛者である等、性の問題を巡っての裁判離婚は存在します。また、単に性交渉の拒否に関してはその理由が問われますが、結果として愛情の喪失に繋がり、婚姻生活が破綻し、それを認められるケースもあるようです。非常にデリケートな問題ですので、相談する場所や相手も限定され、気付いたときには婚姻生活が破綻しているというケースが少なくないようですので、性の不一致が夫婦間の問題として浮上しそうな場合は早めの対応が必要です。
- ●性的異常について・・・
- 性的異常を理由としての離婚は趣向の異常性が問われる場合のみでは無く、夫の性欲が強過ぎて妻が耐えられない場合や、また、夫婦間にセックスが全く無い場合であっても性的異常(正常ではない)と認識され、離婚がみとめられるケースが存在します。この場合、婚姻関係を継続しがたい重大な事由として離婚を認められます。