離婚相談のリコナビTOP > 財産分与について

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財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償という側面も含まれます。

●財産の名義人が配偶者じゃない場合は?
配偶者の両親と同居の場合などは、不動産の名義が義父になっている事があります。この場合に離婚した際に判例は、「名義は義父になっていても夫婦の労働で取得されたものがあり、将来夫婦の双方又は、片方の財産になる見込みのあるものなどは財産分与の対象になる」としています。
●実家の家業を手伝っている場合は?
配偶者の家業を手伝っている場合などは、夫婦(家族)の労働の成果は家長である義父の資産として扱われ、必要なものは購入してもらっていたが給料という形でなかったので預貯金がまったくないなんて事もあります。その場合に離婚したら財産はなしとして処理するのは不合理として統計資料に基づいた財産分与を認めた判例もあります。どの部分まででいくらかなどの計算は難しいでしょうから、専門家に相談した方がよいでしょう。
●2人で貯めた相手名義の貯金はどうなりますか?
名義が夫婦の一方になっていても、そのように2人で協力して貯めた貯金や、購入した不動産や株券などは財産分与の対象になります。
●離婚が成立した後でも請求できますか?
離婚時に財産分与の話をできる状況でなかった、一刻も早く別れたかったので飛び出てしまった、慰謝料は請求したけど財産分与は知らなかった、などの理由から、離婚が成立してから「財産分与を本当は請求したい」とお思いになっている方もいると思います。財産分与の時効は、離婚から2年(民法768条2項)なので、その期間内であれば請求する事ができます。
  • 慰謝料が支払われないときは

    離婚に際しては財産分与も重要な問題となりますが、その際の具体的な流れや問題など弁護士先生に取材させていただきました。

    慰謝料が支払われないときは

    問.1財産分与の対象財産とはどのようなものですか。

    預貯金や土地建物といった不動産だけでなく,車や株も含まれます。忘れやすいのが,生命保険や学資保険といった保険の解約返戻金も対象となります。相手方が会社員の場合には,財形貯蓄のように会社に積み立てているお金や,場合によっては退職金も対象になります。 また,プラスの財産だけではなく,マイナスの財産も含まれますので,不動産があっても住宅ローンがあればそれは引いて考えることになります。

    問2.夫婦の共有財産について、その名義というのはどの程度重要なのでしょうか?

    法律上は全く重要ではありません。 財産分与は名義に拘わらず,別居時の夫婦の総財産を半分に分けるので,名義は関係がありません。 ただ,夫婦固有の財産と認められるものは対象外になります。

    問3.夫婦固有の財産とはなんですか?

    結婚前にためていた財産,相続で貰った財産等です。これらは夫婦が協力して作った財産ではないので,一方の財産として分割の対象からははずれます。

    問4.裁判の間に相手方が財産分与されるべき財産を使ってしまった場合,どうなるのですか?

    別居時の金額を基準にするので,分与されるべき財産額は変わりません。 ただ,相手方が使ってしまって実際に分与を受けられないことになるのは困りますので,その場合に備える必要があるときには裁判所に仮差押えや処分禁止の仮処分をすることになります。

    問5.財産分与の際に,へそくりのように財産を隠された場合,どうすればいいのでしょうか。

    裁判になれば,相手方の口座等の存在が分かっていれば中身を開示させる手続きがあります。また,それまでに用意するべき事は事案によって様々ですし,財産隠しへの対応は各弁護士独自のノウハウの部分もあるので,詳しくはご相談して下さい。

    問6.相手方からしっかりと財産分与を取る為に一番必要なことを教えて下さい。

    なによりも早急に,出来れば離婚の意思を相手方に伝える前に弁護士に相談することです。相手方が隠そうとする前の状況であれば,適正な財産分与を行うための資料のそろえ方を具体的にアドバイスすることが出来ます。 また逆に相手方に権利証や通帳類を持ち出された場合は,早急に対応する必要があるので,ご相談して下さい。

    慰謝料が支払われないときは

    当事務所は,男性も女性もおりますので,両方の立場に立ってアドバイスすることが出来ます。また,常時多数の離婚事件を取り扱っておりますので,相談者の方の事情に応じた様々な解決方法を提案することが出来ます。

    慰謝料が支払われないときは

    法律事務所というと,堅いイメージをお持ちかも知れませんが,明るい雰囲気で話しやすい弁護士ばかりですので,お気軽にご相談下さい。相談者の方から実際に聞いた話ですが,自分が不倫して離婚したいという相談者の方に怒る弁護士もいるようです。もちろん私達は,不倫していても怒ったり怒鳴ったりしません。 離婚という辛いことを相談にいらっしゃる方だからこそ,親切に対応させて頂き,お帰りの際には前向きな気持ちで帰って頂きたいと考えております。実際に,「相談をして今後の展望が見えて気持ちが明るくなった」とおっしゃって下さる方がたくさんいらっしゃいます。 事件として受任する結果とならなくても,相談者の方に良い結果となることが私達の一番の希望です。

    弁護士法人フラクタル法律事務所