離婚相談のリコナビTOP > 親権・監護権について
親権とは一般に子供と一緒に生活する権利と認識されています。
親権は民法第819条1項に「父母が協議上の離婚をする時は、その協議で、一方を親権者と定めなければならない」と定めています。その為、協議離婚の届出の際には子供の親権者を決めなければなりませんが、この辺りの話題はワイドショーでも時々目にします、泥沼化する可能性もある重要な問題ですし、何より、子供の為に真剣に考えなければならない問題です。また、単に親権と表現されている親の権利ですが、「身上保護権」とも認識されています。身上保護権とは子供の躾や教育、世話をする、法律上で定められた身分行為の代理人です。これに対して「財産管理権」という権利もあり、子が自分名義の財産も持っていて、法律行為を行なう際の財産管理を行ないます。「身上監護権」は単に「監護権」として、下記で紹介しています。
親権と監護権は併せて親権として認識されています。 監護権は「子供の日々の世話や教育全般を行なう身上監護権」(民法820条)として定められており、親権のうち監護権を分けてその権利を有する事もできます。 あまり一般的ではありませんが「親権者」は母で、子供と共に暮らし、監護権者は父とすることも出来ます。
親権者が決まらない場合、家庭裁判所に親権者指定の調停も申し立てを行い、調停または審判で親権者を決定しなければなりません。
※子が15歳以上の場合は家庭裁判所は子の意思尊重を行なわなければなりませんので、子の陳述を聞かなければなりません。
また、親権者を決定する場合で、共に子の親権者になりたがらないケースというものがあります。押し付け合いの末に親権者を決定したが、教育や世話を怠るケースがあり、その場合は「親権喪失の申し立て」を行う事が可能です。「親権喪失の申し立て」を行なえるのは子の親族、または検察官、また、児童福祉法は児童相談所の所長にもその権利を与えています。申し立てがあり、また、裁判で親権が喪失した場合、子の親権者が居なくなってしまいますので、子の親族と児童相談所長は後見人の選任を申し立てることが可能です。これらは全て、子の利益を優先して考え与えられている権利ですから、調停や裁判所では親としての真摯な態度が求められます。
- ●子供の利益について
- 審判において、親権者・監護権者を指定する場合の判断基準は「子供の利益」です。その為、親権者には子供を養う経済力や社会性が問われます。
主な判断基準は下記の通りです。
親の健康状態・精神状態・性格・生活態度・経済状態・子供と過ごせる時間量・再婚の可能性・離婚の有責性などです。
また、子供が乳幼児の場合には親権者として母親が優先されるという原則があります。(乳幼児とは小学校低学年の頃までの年齢を指すようです。)
また、一度決定した親権者も事情によって変更する事は可能です。ですので、一度親権者を決めて、共に生活をしていく中で様々な状況が変化し、やはりもう一方の親の方が親権者として適しているとなれば、家庭裁判所へ「親権変更の調停申し立て」を行い、親権を移動させる事も可能です。