離婚相談のリコナビTOP > 子の氏の変更届

 

離婚カウンセラーになりたい方へ

子の氏の変更について

両親が離婚し、母親が旧姓に戻した場合、離婚届の「未成年の子の氏名」の欄に付記されている「妻が親権を行う子」の欄に子供の名前を書いただけでは、子供の戸籍は親権者である妻の方に移動されるわけではなく、父親の戸籍に入ったままとなっています。 そこで、希望がある場合は子の姓を母親の姓と同じにする事ができます。これを「子の氏の変更」といい、 子供の住所地の家庭裁判所に申し立てることで、氏変更の許可を得て、子を姓を改めて母親の戸籍に入籍させることができます。

監護権について

子が15歳未満の場合は審判の申立人が法定代理人となります。親権者が子を引き取った母の場合は申立手続きは母が代理で行います。また、子本人が15になるのを待って申し立てる事も出来ます。申し立て者が親権者になっていない場合、この審判の申し立てをする事はできません。 もし、申し立てを行いたい場合は親権者変更の審判を先に行い、親権を得た上で、子の氏を変更してください。 しかし、氏の変更が子供の幸福と利益になると判断される場合には、子の氏の変更の必要性を審理して許可される場合もあります。自分のケースではどうなるか専門 家に相談してみるのがよいでしょう。

  • 弁護士への相談がお奨めです。