離婚相談のリコナビTOP > 児童扶養手当について
児童扶養手当は18歳未満(18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)の児童のいる母子家庭または児童の父が重度の障害を有する方が受給の対象となります。または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、または母に代わって児童を養育している方が対象となります。
支給用件は下記の通りです。詳しくはお住まいの地域の区役所、市役所にお問い合わせ下さい。
●父母が婚姻を解消した児童
●父が死亡した児童
●父が重度の障害にある児童
●父の生死が明らかでない児童
●父から1年以上遺棄されている児童
●父が1年以上拘禁されている児童
●母が婚姻しないで生まれた児童
●父母ともに不明である児童(孤児など)
- ●次に該当する場合は手当てを受給できません。
- ・非児童が父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき。
・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
・児童が父に支給される公的年金の加算の対象になっているとき。
・母または養育者が公的年金給付をうけることができるとき。(老齢福祉年金を除く)
・婚姻の届け出がなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
・母または養育者の住所が国内に無いとき
・「支給要件に該当するに至った日」が平成15年4月1日時点で既に5年を経過していると
給付額 | 児童一人/月額4万1720円 児童二人/月額4万6720円 児童三人/月額4万9720円 以後児童が一人増えるごとに月額3000円追加 |
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必要書類 | 児童扶養手当認定請求書・支払金口座振替依頼書・所得証明書 |
扶養親族などの数 | 本人 | 孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者の所得制限限度額 |
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全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限 | ||
0人 | 19万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 57万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 95万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 133万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 171万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 209万円 | 382万円 | 426万円 |