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子育てに関する行政支援について

児童扶養手当について

現下の不況下で、全体の個人所得が減少しつつあることに鑑み、臨時異例の措置である子育て応援特別手当(3歳から5歳までの児童一人あたり、3.6万円)を、平成21年度に限り、第一子まで拡大して実施する。

対象となる子供 平成21年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間の生まれ(平成21年3月末において3〜5歳の子)の子ども
支給額 支給対象となる子ども一人あたり3.6万円(1回払い)
支給先 支給対象となる子の属する世帯の世帯主(支給基準日(検討中)の住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用)

未確定な箇所や未実施な情報が含まれますので、詳しくはお住まいのある市区役所にお尋ね下さい。

児童扶養手当について

ひとり親家庭などで満18歳に達した日以後最初の3月31日までのお子さんを養育している方やそのお子さんが医療機関にかかった場合に、支払った医療費の一部を助成する制度です。

対象となる子供 1.18歳に達した最初の3月31日までのお子さんを養育している配偶者のいない方及びそのお子さん   
※配偶者が一定以上の障害がある場合等も対象です。
2.両親がいないため両親以外の方に養育されている18歳に達した最初の3月31日までのお子さん
扶養親族数 申請者所得(受給資格者) 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円

市区町村によって内容が異なる場合がございますので、詳しくはお住まいのある市区役所にお尋ね下さい。