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弁護士法律相談 No 1283
相談者の情報
女性 35歳 自営業 離婚を要求されている
配偶者の情報
結婚  13  年 46歳 正社員 子供あり
現在の悩み、状況について
国際結婚でカリフォルニア州に在住。旦那が浮気。離婚契約書交わす前に、子供と日本に来て日本の法律で裁判したいです。この相談は、可能ですか?資産もあるので半分以上取りたい。
理想的な状態
日本で子供と親のサポートのもとで生活したい。夫婦の資産は、私が築き上げたものなので半分以上取りたい。不倫相手から慰謝料要求。
回答
離婚の裁判は、裁判を起こされる側の住所地国で行うのが原則です。相談者が離婚裁判を起こすのであれば、カルフォルニア州で裁判をすることになります。例外的な場合には、日本で裁判をすることも可能ですが、例外に該当するかどうかは、相談内容からは判断できません。
日本にお子さんを連れて帰ってくるには、アメリカ法上、相手方(夫)の同意が必要です。日本法では、同意は不要ですが、現在、日本ではハーグ条約に加盟するかどうかが議論されています。加盟した場合、帰国には相手方の同意が必要になります。
夫婦の資産は、折半が原則です。相談者の年収が多いことを理由に相談者への分与割合を増やすことは難しいと思います。
不倫相手に慰謝料を請求できるかどうかは、カルフォルニア州法によりますので、現地の弁護士に相談して下さい。ただし、私の聞いた限りでは、慰謝料請求は難しいと思います。