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弁護士法律相談 No 6491
相談者の情報
女性 29歳 正社員 離婚について具体的に悩んでいる
配偶者の情報
結婚  5  年 45歳 正社員 妊娠中
現在の悩み、状況について
今年の7/15に離婚届けの受理は済んでいるのですが、
現在元夫でない人の子供を妊娠しています。
離婚後300日以内に生まれた子は、元夫の子供と推定される。と言う事ですが、予定日が2/23なので、私の場合これに当てはまります。
妊娠時期は5月頃です。去年の12月頃から離婚の話もしていて、
夫婦生活はありませんでした。新しく部屋を借りて、別居したのは5月の頭ですがその前から、今のお腹の子の父にあたる人の家でほぼ生活をしていました。
元夫にも既に妊娠してあることを伝え、書類や手続きにも協力してくれると言っています。
私の場合、嫡出否認の申し立てを元夫に書いてもらう事になるでしょうか?それとも、親子関係不存在確認の訴えにあたるのでしょうか?
そして、どちらにしてもDNA鑑定の様な裏付けが必要になるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、御回答いただければと思います。
理想的な状態
費用の面もあるので、DNA鑑定なしの嫡出否認申し立てで、元夫の戸籍から抜き、今の彼との子供としての戸籍をもらう事。
回答
お子さんの出生後、子どもから生物学上の父親に対して親子関係存在の調停を申し立てるのがよいと思います。
元夫にも書面で問合せが届くはずですが、特に返事をしなくても、手続きは進みます。
家裁は、双方当事者、特に母親(ご相談者)から話をきいて、同意に代わる審判をします。

なお、このような場合、DNA鑑定が必要です。現在、数万円程度で可能なので、探してみて下さい。