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離婚と弁護士

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養育費とは子供を育てるのに必要な費用のことです。つまり子供にかかる衣食住費、教育費、医療費、最低限の娯楽費などです。 養育費は親子の身分関係から生ずるものなので、親権に関係なく子供を引き取らない親が別れた子供に支払う義務があります。夫婦の話し合いによって、養育費の金額、支払いの期間、支払い方法などを決めるのが原則です。

●養育費の金額について
養育費の金額は親の生活レベルによって決められます。裁判所の養育費算定表を参照するのも一案ですが、これは父母の収入および子供の年齢を基準に算定しているもので、その他の個別事情は考慮されていません。つまり住居費、教育費、医療費などの高低は考慮されていません。裁判所などで採用されている養育費の算定基準がいくつかありますが、いずれも決定的なものではないようです。。
●養育費の支払い期間と方法
支払いの期間については子供が成人に達するまでという例が多いようですが、最近では22歳までとするケースが増えてきたようです。いずれにしても子供が社会人として自立するまで親としての義務を果たすということです。それぞれの事情をよく考慮して決める必要があります。
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    養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるようです。特に相手が再婚した場合などは支払いが滞りがちになります。そのため養育費の約束は文書にして残しておくことをおすすめします。双方の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾条項付きの公正証書にしておきましょう。また家庭裁判所で調停・審判離婚した場合は調停調書、審判書で給料差押えなどの強制執行ができます。 過去分の養育費は、請求の意思表示をした以後の分のみ請求できるので、まず裁判所に申し立てる前に内容証明郵便などで請求の意思表示をするようにしましょう。
    いずれにしても養育費とは、別れた配偶者に支払われるものではなく、子供に対して支払われるものであることを、支払う側も、受け取る側もよく認識する必要があります。離婚をしたからといって子供が不幸にならないように配慮するのが親としての子供に対する最低限の義務だからです。

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