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養育費の未払いについて

不貞行為・浮気とは

強制執行とは支払い義務のある相手側(債務者)が、慰謝料や養育費などの支払いを約束した金額を、約束とおりに支払いがなされない場合に、国の権力(民事執行法)によって強制的に相手側(債務者)の財産を差し押さえ(財産の処分を禁止する事)支払いを実行させる制度になります。全ての場合に有効な訳ではなく、強制執行をするには定められた条件を満たす必要があります。

1回の肉体関係でも不貞になりますか?

強制執行を行うには下記もモノが必要になります。

1.債務名義(権利の存在を公的に証明する文書)
慰謝料や養育費などの金銭の支払いの約束を公的に証明する文書です。 確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、公正証書などがこれにあたります。公正証書については、請求内容が金銭、代替物、有価証券で執行任諾 条項の記述がある必要があります。v
2.執行文の付与
実際に強制執行を行うために執行文(強制執行を行う事が出来る旨を記載した文書)が必要になります。判決と和解調書の場合には、裁判所の書記官より執行文を付与してもらいます。判決を出した裁判所に尋ねるのが良いでしょう。公正証書の場合は作成した公証人役場の公証人に執行文を作成してもらいましょう。調停調書と和解調書の場合には執行文は必要ありません。
3.送達証明書
強制執行を行う前に、債務者(支払いをしない相手)に債務名義(上記 1 に挙げた書類)を送達(強制執行を行う旨の通知)する必要があります。公正証書以外はそれぞれの文書を発行した裁判所、公正証書の場合は公証人役場にて送達を申請します。「確かに書類を送達した」事を証明する送達証明書を発行してもらいます。

何を差し押さえることが出来るか…

差し押さえできる対象になるのは、給料や預金などの債権や現金や車などの動産、家や土地などの不動産などがあります。現金化しなければならないものは裁判所により競売にかけられます。不動産などは競売が終わり現金が支払われるまでに1〜2年程度かかる事もあります。預金を差し押さえる場合には銀行名と支店名が判明している必要があります。給料や退職金などを差し押さえる場合には勤務先が判明している事が必要です。給料を差し押さえられる額は、手取額が33万円以内の場合は1/4(養育費の場合は1/2)、33万円を超える場合には33万円を超えた全額を差し押さえる事ができます。


強制執行は自分で出来ますか

強制執行の手続き自体は、弁護士などの法律家でなくても行うことができます。ただ、法律用語や手続きなどは難解な為、ある程度の下調べや勉強が必要になります。弁護士に依頼する場合などは費用がケースにより異なりますので、何件かの専門家に自分のケースではいくら位の費用が発生するか聞いてみるとよいでしょう。請求額や相手の所在や財産の状態などで依頼を受け付けてもらえない事もあります。給料差し押さえの為の、相手(債権者)の勤務先や、預金口座の銀行名など自分だけでは調べきれない場合などは調査会社等に依頼したほうがいい場合もあります。この場合も何件かの調査会社に費用を見積もってもらうとよいでしょう。自分自身で全てを行う事は出来なくても、専門家に依頼するまでに自分で調べられる範囲は調べておけば、費用を節約する事が出来ます。

●強制執行の前にこんな方法もあります。・・・履行命令と履行勧告
家庭裁判所での調停や審判などで決定した慰謝料や財産分与、養育費が約束通りに支払われない場合に、家庭裁判所から約束通りに支払うようにと勧告や命令をだしてもらえる制度です。強制執行と違い、法的な強制力はないので全ての問題を根本的に解決する事は難しいのが現実です。しかし、裁判所からの勧告や命令に驚いて支払いが行われて問題が解決するケースもあります。 これから離婚される方が慰謝料や財産分与、養育費などの取り決めの際には、約束通りに支払いが行われない際に強制執行も可能な強制執行受諾条項付きの公正証書にしておく事をお勧めします。既に離婚している方で公正証書を作成していない場合は、下記の履行命令と履行勧告を試してみるとよいでしょう。
1.履行命令
金銭や財産上の支払い義務に応じない相手に、義務を実行するようにと家庭裁判所から命令してもらう制度です。正当な理由がなく、履行命令に従わないときは10万円以下の罰金が課せられますが、強制執行のような支払いに対する法的な強制力はありません。
2.履行勧告
離婚時に決めた約束事を守らない相手に、義務を実行するようにと家庭裁判所から勧告してもらう制度です。金銭の債務以外の問題でも利用する事ができます。直接交渉で無視されている場合などに利用するとよいでしょう。強制執行と違って煩雑な手続きもなく、費用もかかりません。こちらも法的拘束力はありませんが、相手方の心理にある程度の強制力を働かせる事ができます。

養育費の未払いが発生する可能性は誰にでもあります。

養育費の未払いに関する問題は後を絶ちません。離婚した多くの元夫婦が数年後に直面している問題と言っても過言ではありません。今どんなに景気がよくて例えば元夫の事業が成功していようとも、金銭面に関してだけはキッチリした相手であっても、養育費が発生する離婚であれば、協議書の作成と公正証書の作成は絶対条件としてお勧めします。特に、元夫が再婚する可能性があるのであれば絶対です。

●公正証書には強制執行受諾条項を記載して下さい。
公正証書に「約束とおりに金銭の支払いが行われなかった場合には強制執行を受けても依存はありません」との条項(文言)を入れておく事で、約束とおりの支払いが行われない時に裁判で強制執行を認めてもらわなくても、強制執行を行う事ができます。 慰謝料や財産分与、養育費などの金銭の支払いに関する約束事が守られないと生活にも支障をきたす事にもなります。このような事を避ける為に、約束とおりに支払いが行われないときに相手方の財産に即時に強制執行を行う事ができる強制執行受諾条項(文言)が記載された公正証書にしておきましょう。