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弁護士法律相談 No 0007
相談者の情報
女性 32歳 働いていない 日本
配偶者の情報
不明 不明 不明 不明
現在の悩み、状況について
私は母子家庭なんですが付き合ってた人がいました。彼は既婚ですが子供がいません。彼は奥さんとはうまくいってなくて、離婚を求めましたが応じてもらえず別居をして一年になります。 別居中に彼と付き合うようになり、私は妊娠しました。今九ヶ月になります。 妊娠がわかった時、「出産までには必ず離婚するから産んで欲しい」といい、二人で話し合った上で、仕事も辞め、彼に養ってもらい同棲生活を送っていました。ところがいつまで経っても彼が奥さんと別れる気配はなく、それを指摘すると喧嘩になり、別れる事になりました。彼は子供の認知はすると言っていて、今後養育費も支払うと約束はしてくれています。 ただ私も仕事を辞めて、収入も扶養手当もなく、彼からの生活費がないと生活できません。そこで相談なんですが、愛人の立場でも彼に対して出産費用、生活費、慰謝料の請求はできますか?具体的に慰謝料というのは、「離婚するから子供を産んで欲しい」と言ったのにも関わらず約束を守らず離婚をしなかった事に対してです。契約不履行ということで訴える事はできませんか?彼の子供がいるとはいえ、愛人の立場なのでどこまで請求できるかを教えて下さい。
理想的な状態
本当は二人でやり直したいのですが、彼の方はめんどうな事をしてまで離婚はしたくないと言う考えなので、養育費・慰謝料・今後の生活費(月々)をきちんと支払って貰う事です。
回答
愛人なのか、内縁関係なのかで若干回答が変わってきます。同棲していたとのことであれば、内縁関係が成立している可能性があります。

1 内縁関係が成立している場合   
内縁の不当破棄は、離婚に準じて慰謝料を請求できます。今後の生活費について、請求できるかどうかは考え方がいろいろありますが、実務上は、内縁解消後2〜3年の扶養義務を前提として離婚給付金の額を決めることが多いと思います。子どもに対する養育料は、子どもが成人するまで(大学卒業までのこともある)、男性の収入に応じて請求することができます。

2 内縁関係が成立していない場合   
婚約不履行による慰謝料請求は難しそうです。相手が既婚者であることを承知で交際した場合、相手が離婚をしなければ結婚ができないことを知っていたからです。相手の男性は、妻との関係では有責配偶者である可能性があるので、直ちに離婚できないと考えられます。離婚できない以上、結婚できないのは、当然のことであるので、婚約不履行に該当しない可能性が高いと思います。この場合であっても、養育料を請求することはできます。