弁護士法律相談 No 0001
相談者の情報 |
女性 |
39歳 |
専業主婦 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 12 年 |
39歳 |
正社員 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
夫が社内不倫の末、相手が妊娠、年内に出産予定。夫の気持ちは完全に愛人にいっており、発覚当時から私への暴言が続いている。
会社にばれ、左遷されたがそれをいいことに転勤先に私たちを連れて行かず、愛人家族を呼び寄せると言い切っている。(愛人につれ子2人)発覚から一年と二ヶ月、修復に努めてきたが、子供が生まれることが分かり、その気持ちも揺らぎ始めているが、まだ決断できない。 はじめは出産前に私と離婚し、入籍したかったが、今は入籍できなくても構わないと愛人ともども言っている。
不倫をしたのは私にも非がある(日常の不満)から慰謝料は払わないと言い始めている。愛人には慰謝料の調停を妊娠前に起こしたが調停中に妊娠したようで途中から態度が変わり、慰謝料支払い、謝罪、交際禁止の誓約書を拒否。訴訟を起こすならご主人をセクハラで訴えると言ってきた。(妊娠は隠していた。)
現在は夫から離婚調停をおこされており、生活費もストップしたので私から婚姻費用の調停を起こし来月初旬に2回目の調停がある。
夫は長期別居し、婚姻破綻を主張しようとしているようで、今後私はどのように対応していけばいいのか悩んでいる。 |
理想的な状態 |
不倫発覚直前まで家族旅行へ行ったり、会話も夫婦生活も普通にあり、決して破綻していたわけではなく、このまま相手の思い通りになりたくない。
時間がかかっても出来れば再構築したい。子供の養育費は払っていく覚悟はある。
どうしてもそれが無理の場合でも、今すぐには結論は出したくない。 |
回答 |
たいへんな状況ですね。まず、離婚裁判実務の一般的なことから説明します。
昨年の最高裁判決が、まだ別居が4年にならない、有責配偶者からの離婚請求を棄却したことから、裁判実務上の「実質的破綻主義」が若干後退しました。その結果、現在、多くの裁判官は、有責配偶者からの離婚請求は、5年以上の別居等の事情がなければ認められないと考えているようです。
夫は、日常の不満から不倫したと主張しているとの事ですが、例えば、性格の不一致程度のことでは、不倫を正当化することはできません。また、仮に妻側に一定の落ち度があったとしても、不倫が慰謝料請求の対象となることにも変わりありません。
マンションの取得等を最優先するなら、調停で最大限の条件を引き出す方向で考えるのがよいと思います。
反対に離婚を認めたくないというお気持ちが最優先ならば、離婚調停では、調停委員に対し、「絶対に離婚しない」と強く伝える必要があります。
ただし、子どもまでできているとなると、夫が家庭に戻ってくる可能性は低いように思います。愛人に対しては、離婚しないで慰謝料請求をすることも可能ですが、慰謝料裁判の提起は、「婚姻破綻」の一要素とみられる可能性もあります。
人生や幸福の意味を見つめ直すよい機会とお考えになって、前向きに生きることをお勧めします。 |