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弁護士法律相談 No 0015
相談者の情報
女性 37歳 専業主婦 日本
配偶者の情報
結婚 7 年 39歳 自営業 日本
現在の悩み、状況について
夫の不貞、性格の不一致で離婚を考えています。同居したままでの、調停は無理でしょうか?夫も子供は絶対に渡さないと言っているので、親権争いになると思います。
理想的な状態
親権と養育費の請求 
回答
同居したままでも離婚調停をすることはできます。ただし、相手方が離婚に反対している場合、同居したままでは、相手方は諦めがつきにくいと思います。また、同居したままの場合、婚姻関係が破綻していない(=離婚を認めない)と認定される可能性もあります。 親権は、お子さんが小さいうちは母親が有利です。別居後であれば、お子さんと同居している側が有利です。仮に、相手方がお子さんを連れて別居を実行した場合、お子さんの親権をとられてしまう可能性があります。 文面からははっきりしませんが、まだ迷いがあるのでしょうか。婚姻関係を修復する可能性も検討されたほうがよいのかもしれません。まずは、親しい方に相談されて、離婚か婚姻関係の修復か十分にお考えになってはいかがでしょうか。