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弁護士法律相談 No 0019
相談者の情報
男性 42歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚 10 年 39歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
結婚後4年と少しで、日々の意見の合わない状況に耐えられなくなって別居しました。 浮気や暴力などの原因はどちらにもありません。その後6年近くが経過していますが、私としては出来れば元の鞘に戻りたいと思っているのに対し、先方が頑なに拒んでいるため、ずっと別居状態が続いており、多いときでも年に数回程度会って食事をして話をする程度の関係が続いています。 他の女性と結婚しようという気も今のところないので、この状態でもう少し頑張ってもいいかと思っていたんですが、H19年4月からの年金改正で離婚による厚生・共済年金の分割が行えるようになると知って悩んでいます。というのも、事実上夫婦とはいえない関係が続いていても、年金の支払いはずっと私が行っていますから、離婚しない限りは第3被保険者であり続ける妻が、このまま同居に応じず離婚にも応じない状態で私の定年が来れば、結婚から定年までの数十年間分の年金についての分割請求が出来るのではないかと思うのです。 とすれば、実質的な婚姻期間はほんの数年間なのに、私が男一人で不自由な生活をしながら大部分を支払った年金の50%近くを分割されることになり、あまりにも理不尽です。質問として、改正後の年金の分割請求の際の基準となる婚姻期間は、上記のように第3被保険者として将来の受給権が生じている間という形式的な期間なのでしょうか?それとも実質的な結婚生活が行われている期間なのでしょうか?
理想的な状態
実質的な結婚生活が行われていた期間を基準にして分割されるのであれば、当然に彼女にも権利があると納得できるので、私の方から分割を請求してもいいです。もしくはそうはいかないとしても、上の欄に書いたように年金のほぼ半額を分割されるような事態にならないよう、何らかの保全措置を取るというような次善の策があればいいと思います。 
回答
2007年4月1日以降に成立する離婚については、当事者間の協議で、婚姻期間中の厚生年金の保険料記録を分割することができます。分割を受ける者が受け取ることができるのは、最大で50%です。協議がまとまらない場合、一方の当事者は、家庭裁判所に申し立てて年金の分割を受けることができます。 まだ、年金分割の実務が始まっていないので、分割割合について、どのような取扱いになるのか不明ですが、年金分割の本質は、財産分与でしょうから、財産分与の考え方に準じることになると思います。 財産分与は、実質的婚姻期間(=実際の夫婦生活を送っていた期間)に増加した婚姻財産を分けるのが原則です。共働きの場合、50%ずつとするのが相場でしょう。別居以降は、他方配偶者の財産の増加に寄与していないのが通常ですので、財産分与の対象は、原則として、別居までと考えるべきだと思います。ただし、法律婚が続いている限り、別居していても、収入が多いほうが他方に対し生活費の一部を負担する義務があるので、仮に生活費の一部を負担してこなかった場合、その清算もあわせて行うことになる可能性があります。