弁護士法律相談 No 0040
相談者の情報 |
女性 |
25歳 |
専業主婦 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 2 年 |
26歳 |
派遣・パート |
日本 |
現在の悩み、状況について |
主人からの暴力がひどくなり家を出ようか悩んでいます。しかし、主人の給料が少なく、タバコとお酒をやめてくれないため生活費に困り主人に内緒で主人の名前で借金をしてしまいました。離婚となったときに子供の親権をとられたくありません。やはり、主人の借金を返すまで別れられないのでしょうか? |
理想的な状態 |
離婚して子供の養育費をもらう。今後会いたくもありません。 |
回答 |
1 借金の問題と離婚とは、直接の関係はありません。借金を返すまで、離婚できないということはありません。しかし、夫は、「借金を返すまでは、離婚届に印鑑を押さない」というかもしれませんね。そうすると、離婚調停を申し立てるほかはなさそうですね。
2 借金は、何に使ったのでしょうか。生活費に使ったとすると、夫にも応分の責任があり、相談者1人の責任ではなさそうです。
3 裁判実務では、子どもの親権は、母親有利、子どもと同居している親が有利です。
4 調停を申し立てると、さらなる暴力があるかもしれませんね。親権の問題もあるので、まずは、子どもを連れて別居をすることが先決ですね。
暴力が深刻であれば、DV問題に慣れた弁護士に相談したほうがよいと思います。
法律扶助協会に相談すれば、法律扶助が得られると思いますので、法律扶助協会の最寄の支部に連絡してみるとよいでしょう。 |