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弁護士法律相談 No 0042
相談者の情報
女性 30歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚 7 年 37歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
長男を主人が引き取り、長女を私が引き取った主人の年収400万、私が170万主人は一人ずつ分けたのだから養育費は払わないと言っている。 また、主人の両親との同居のストレスなどから、精神病になった私をみすてた。また、DV(言葉の暴力)長男への虐待があったので、慰謝料も請求したい。実家の世話になった 闘病中の婚姻費用ももらっていない。養育費、慰謝料、婚姻費用はどのくらい請求できるのか?入院したさいの医療保険でおりたお金も共有財産だと言われているがどうなのでしょうか?教えてください。お願いします。
理想的な状態
婚姻費用は私の傷病金や、8割支給されていた給与の分ぐらい。その他は裁判になりそうです。 
回答
以下、離婚が成立済みとして回答いたします。

1 慰謝料
DVの程度が明らかではないので、明確には申し上げられませんが、婚姻期間が7年 2ヶ月で、婚姻が破綻した主原因をもと夫のDVとして、慰謝料は、少なくとも、2〜300万円程度は要求できるのではないかと思います。 離婚による慰謝料は、離婚成立後から3年以内に請求手続を始める必要があります

2 闘病中の婚姻費用
闘病中の婚姻費用は、相談メールによると、ご両親が負担されたようですね。 既に離婚が成立していること、及び、ご両親が負担されたことから、闘病中の婚姻費用を請求することは難しいと思います。ただし、もと夫が、この期間の婚姻費用を負担しなかったことは、財産分与算定の際に考慮するべきであると思います。

3 財産分与
医療保険で借りたお金が共有財産(婚姻財産)かどうかは、文面からだけでは判断できません。医療保険の契約者名義及びその借入れの目的等で判断するべきであると思います。 そのお金は、現在、相談者名義なのでしょうか。仮にそうだとすると、闘病中の婚姻費用の点も踏まえ、そのお金を分ける必要性がない可能性が高いと思います。 なお、財産分与は、離婚成立後、2年以内に請求手続を始める必要があります。

4 養育費について
1人ずつわけたから養育費は払わないというのも一理あると思いますが、それぞれの年収が異なるので、それぞれ分担するべき養育費は異なるものと思います。 両者の年収、お子さんの年齢から、もと夫は、相談者に、養育費として、月額3、4万円程度を支払うべきであると思います。