弁護士法律相談 No 0045
相談者の情報 |
男性 |
38歳 |
正社員 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 3 年 |
33歳 |
働いていない |
日本 |
現在の悩み、状況について |
結婚が間違いだったのかもしれませんが、妊娠後、生活観・価値観の不一致や私の女性問題等で別居(実家へ)。子供が生まれるものの、月に2回程度の別居で生活費だけを支払う生活。子供の為にも同居等を話ものの改善せず。さらに妻が実家依存症。母も子離れしない。妻や妻実家への恨みが積る日々。 |
理想的な状態 |
離婚。親権取得。慰謝料・財産分与等の金銭面の支払い一切拒否。 |
回答 |
1 親権
相談メールからはっきりしませんが、お子さんは、妻とともに実家にいるのでしょうか。
妻がお子さんを養育している場合、親権を得るのは困難であると思います。
2 金銭面の支払い一切拒否について
@ 離婚が成立した場合、別居親は同居親に対し、養育費支払いの義務があります。
A 離婚原因を作った側は、相手方に離婚慰謝料を支払う必要があります。相談者に女性問題があったようなので、相談者は不利だと思います。
B 婚姻期間中に増加した財産(婚姻財産)は、離婚の際、財産分与として、夫と妻でわける必要があります。
以上、法律上、支払いを一切拒否するということはできそうもありません。
3 面接交渉権
別居親は、子どもと面接交渉をする権利があります。現在の家裁実務で認められるのは、月に1〜2回程度です。 |