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弁護士法律相談 No 0061
相談者の情報
女性 25歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚 3 年 29歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
結婚してから何人か浮気した人はいるようだが、現在は1人との事。その人の 家に泊まり彼女も結婚していることは知っている。
主人とは話し合いをし、もう遊ばないとは言っているが、私はずっと子育て をしている間、彼女の家にいたかと思うと悔しい。 
主人は謝ってきたが、私 は相当ショックを受けたため、慰謝料の請求をしたい。肉体関係も認めている。
理想的な状態
主人にも、彼女にも私が受けてきた位のダメージを与えたい。
回答
不倫の慰謝料の根拠について、昔は、貞操権侵害に求めていましたが、現在は、婚姻関係の破綻に求めるのが一般です。婚姻破綻に至らない場合であっても、慰謝料が全く認められないわけではありませんが、必ず認められるものでもありません。認められる場合であっても、慰謝料の金額は名目的なもの(=低額)にとどまる可能性が高いと思います。 さらに不倫は、愛人と夫の共同不法行為ですので、仮に、愛人に対して、30万円の慰謝料が認められた場合、夫の責任割合により、愛人は夫に償還を請求できます。 例えば、夫の責任割合が60%であるとすると、30万円を支払った愛人は、夫に対して、18万円の支払を求めることができます。 また、夫の責任の割合が高いと愛人への請求自体が否定されます。 メールの内容からは明確ではありませんが、夫が以前から浮気を繰り返していたようなので、夫の責任割合が高いと考えられます。 浮気性の夫の愛人に対して、婚姻破綻を理由に慰謝料を請求した件につき、愛人に対する慰謝料を70万円認めた地裁判決が最近ありました。 夫への請求についても、前述と同様、婚姻が破綻していない場合、慰謝料は名目的なものにとどまると思われます。因みに、婚姻破綻の有無は、別居を指標とするのが一般的で、同居しての婚姻生活が継続していれば、婚姻が破綻していないものと考えられます。