無料法律相談回答ページ

弁護士法律相談 No 0067
相談者の情報
女性 44歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚 13 年 44歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
配偶者の浮気相手が妊娠・出産しました。彼はその事実を隠し、私の落ち度(家事が行き届いていない、性格の不一致など)を一方的に攻め、離婚して現在の持ち家(彼の親の土地に、新築で私たちが建てました)から出るように言ってきました。 調停中に、彼の浮気と子供のことが発覚し、調停は中止になりました。 その後、裁判に持ち込まれ、離婚を請求されています。 私がなかなか離婚にも家を出ることにも応じないので、現在も近所に住む夫側の親戚や、夫から、さまざまな嫌がらせを受けています。 
理想的な状態
子供が離婚をとても嫌がっているので、できれば離婚は避け、せめて子供が成 人するまでは今の家に住み続けたいです。 その場合、何とか嫌がらせを防ぐ方法を知りたいです。 また、ローンの返済以外の生活費は全く入れてもらっていない状態が続いてい るので、何とかそれも解決したいです。 
回答
1 離婚の成否
有責配偶者からの離婚請求は、原則として、別居5年以上でないと認められません。しかし、夫が、浮気相手、及び、その子と同居しているのであれば、離婚請求が認められる可能性が高いと思います。

2 生活費について
離婚訴訟をしているようですが、弁護士はついていないのでしょうか。生活費については、訴訟とは別に、婚費分担審判を申し立てる必要があります。

3 夫、親戚などの嫌がらせ
どのような嫌がらせかわかりませんが、対処方法として、地裁に仮処分命令を申し立てたり、家庭裁判所に親族関係調整調停を申し立てる方法が考えられます。担当の弁護士さんに相談してみてください。

4 家屋の明渡請求について
ご相談のような事例で、最高裁判所は、夫の妻に対する家屋明渡請求を、権利の濫用であるとして否定しました。したがって、相談者は、原則として、家屋を明け渡す必要はありません。 家屋を相談者の名義とできるかどうかは、財産分与や慰謝料の額、家屋の時価によって異なります。この点も、ご担当の弁護士さんに相談したほうが良いでしょう。

5 姓の変更について
姓を変更するか否かは、離婚届の際に同時に届け出ます。変更するか否かは、相談者がお決めになることで、相手がそれについて口出しする権利はありません。訴訟になっているのに、疑問点が多々あるのが不思議に思います。担当の弁護士さんは、相談に応じてくれないのでしょうか。  また、相談者の事例は、離婚請求が認められるかどうか微妙な事案なので、万一、弁護士に依頼していないと、訴訟が不利に展開する可能性があります。