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弁護士法律相談 No 0086
相談者の情報
女性 50歳 専業主婦 日本
配偶者の情報
結婚 25 年 61歳 自営業 日本
現在の悩み、状況について
離婚については互いに了承済み。一番の問題点は配偶者が寺の住職であり、個人財産はほとんどないに等しい事。しかし、檀家や役員に内緒で高額の保険金をかけていて、その領収書を発見。振り込み金額は一億円以上。受け取りは約10年後に2億円弱。ただし宗教法人名義にしている。相手側は法人のペイオフ対策であると言い張る。先代の住職も同方法で引退時に数億円を受け取っている為、明らかに宗教法人を受け取りにした財産隠しである。多額の金銭を受け取る予定でいながら個人財産はないと言い切っている。私も50歳であり、寺の仕事のみやってきて今医師にはパニック症候群と診断され就職も無理な状況です。
理想的な状態
財産分与、慰謝料として確認されているだけでも数億円あります。(ただし宗教法人)今後、就職もできず、老後の心配などを考えると少なくとも一億円以上の財産分与と慰謝料を求めます。
回答
原則として、法律上、宗教法人名義の財産は、財産分与の対象となりません。 しかし、法人格濫用の法理により、法人名義の財産を個人の財産とみなすことがあります。この場合、法人の財産が実質的には個人の財産であることを立証する必要がありますが、立証は容易ではありません。先代も同じ方法で退職金を受け取ったとありますが、この点は、立証できるのでしょうか。 本件の相談については、財産分与等の支払いを得ることは難しいというしかありませんが、事情によっては、全く可能性がないとまではいえません。 法律相談に行って、弁護士に実際に相談されてみてはどうでしょうか。