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弁護士法律相談 No 0089
相談者の情報
男性 31歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚 6 年 31歳 派遣・パート 日本
現在の悩み、状況について
以前から妻が借金を抱え、1度目は私の親に完済してもらい、2度目は親、兄妹のカードを無断で使用した借金を私自身が返済し、3度目は再度借金による妻の自己破産、そして闇金にまで手を出すこととなりました。私を含め、身内、会社にまで不当な取立要求があり現在では妻が弁護士に相談し収束しつつあります。 しかし、上記の借金返済がまだあり、今回の件を含め夫婦が完全に冷めてしまい妻に離婚・親権の要求をしている状態です。妻も離婚については了承しているものの、親権については妻も実家に戻りそちらでの養育を主張しており、場合によっては裁判にゆだねるとのことです。私自身も実家が近いため子供とそちらでの生活を計画しています。また、親に借金を立替えて頂いた際、以降借金にまつわるトラブルを起こした場合は離婚・親権は私にゆだねることを妻に誓約してもらいました。この様な状況ですが仮に裁判となった場合は私に親権が得られるでしょうか。
理想的な状態
私の両親の年齢が50歳前半に対し、妻の両親は今年定年を迎えます。また、妻は自己破産しており経済的には私に利があり、離婚の原因についても妻に否があると考えます。一般的に親権は母方が有利とありますが、私自身が親権を確保し、子供にとっても安泰な生活ができればと思います。
回答
経済的な優劣と親権の決定とはあまり関係がありません。したがって、多重債務を繰り返したことや自己破産は、親権の決定の際に有力な要素とはなりません。親権は、母親有利、かつ、実際に養育を担当している側が有利です。 相談者が男性・正社員で相手方が女性・パートとあるので、相手方がお子さんの養育を担当しているのでしょう。そうであるとすると、親権については、相手方が決定的に有利です。 親権を委ねる旨の誓約があっても、裁判では、決定的なものとはなり得ません。 仮に、親権につき妥協できないのであれば、お子さんを連れて別居するしかないと 思います。養育を担当した実績が積み重なれば、裁判になっても親権を得る可能性があります。