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弁護士法律相談 No 0096
相談者の情報
男性 47歳 自営業 日本
配偶者の情報
結婚 4 年 45歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
別居7年間、消息含めてコンタクト一切なし。
妻が一方的に出ていった後に妻・息子に一切会っていない。(妻の子供を連れた一方的な家出:原因は教育方針の違いと性格の不一致。実家で実両親と同居している模様)親が孫(長男)の誕生日に毎年10万送金(妻の実家住所に書留で)し届いている模様だから向こうからの返答は一切無し。自分の実弟の嫁が妻に何度か電話でコンタクトをとったところ、「旦那を困らせるために、離婚に応じる気はない。それなりに財産をもらいたい」との回答。結婚前から続けている勤務先に今でも正社員で勤務している模様。自分は自営で貸しアパート・マンションを経営。現在自分名義の財産は、まだ同居している時に実父から遺産相続を受けた株券、現金、不動産、事業用不動産の半分は自分名義(弟と共同経営・共同財産)、結婚後に 取得したマンション。別居8年を迎えるので離婚を申し立てたいが、先方にど の程度の財産分与権利があるのか不安。事業用不動産まで権利があるのか?
理想的な状態
親権は相手に渡してかまわない。結婚後取得したマンション(共有名義、ローン返済は自分のみ)(時価売値5000万円程度)と毎月の養育費を先方に渡して離婚成立。
回答
財産分与の対象は、実質的婚姻期間の間に増加した財産です。実質的婚姻期間とは、夫婦生活を始めたときから、別居までを指します。別居時の(婚姻財産-負債)が分与の対象となり、共働きの場合、原則として半分づつ分けることになります。 同居開始時に既に有していた財産、相続や贈与等にて得た財産は特有財産として 分与の対象外です。 相談メールから見る限り、分与するべき財産は次のとおりと思います。 〈(同居開始後取得したマンションの時価−別居時のローン残高)+(別居時の預金残高−同居開始時の預金残高〉×50% なお、賃貸用不動産からの収益によって増加した預金額が分与の対象となるかどうかは見解の別れるところでしょう。賃貸用不動産自体が特有財産なので、それから発生した収益も特有財産と考えるのが妥当でしょう。その他、同居開始後に取得した財産があれば、婚姻財産として分与の対象となる可能性があります。