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弁護士法律相談 No 0103
相談者の情報
女性 39歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚  9年 44歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
夫の浮気がきっかけで離婚を検討中です。夫は浮気をした事実は悪いことと認めているものの、私のことはもう愛していないとのことです。多くの不一致で精神的に苦痛を感じております。離婚をしたいものの、二人の子供を育て上げる自信がありません。(昨年4月に住宅ローンの繰上げ返済に1000万円を私の預金から捻出してしまいました。)夫は現在80万の借金を銀行に抱えています。 現在、育休中。来年、職場復帰予定です。復帰後、子供の養育費を自力で貯える為、目標額まで、給料を全額預金する形でこの生活を続けようか(その間、浮気の時効が来てしまいます。その際は、浮気の慰謝料は取れないのでしょうか?)あるいは精神的安泰のため、何もとれなくても別れるかを迷っております。
理想的な状態
直ちに昨年住宅ローンにあてた1000万円を返してもらい。そのほかに、慰謝料と養育費を満足いく形で支払ってもらいたい。それが無理なら、とりあえず夫とは他人として生活を続けながら(仮面夫婦?)、職場復帰後の私の給料(年収600万)を全額養育費として預金することを公の形で認めさせたい。約2000万ほど貯えた時点で離婚をしたい。(その際は最悪慰謝料は放棄する覚悟です。)
回答
1 繰り上げ返済分について
法律上は、繰上げ返済分についての返還請求権はありません。離婚の際の財産分与で評価されるべき問題であると思います。

2 慰謝料について
離婚の時期をずらした場合、不倫分の慰謝料は認められなくなるか、或いは、認められても低額になる可能性が高いと思います。時効が成立するという理由ではなく、不倫後も夫婦生活を続けることにより、当該不倫が婚姻破綻の原因であるとはいえなくなるからです。

3 相談者の給与について
相談者の給与を将来の養育費のための預金とすることを「公に認めさせる」方法はありません。また、給与を相談者名義の預金としておくと、法律上は、財産分与の対象となり夫にも取り分が発生してしまいます。何らかの対策が必要です。

4 今後の対処方法について
相談者のご希望を、いわば夫婦間の力関係で夫に認めさせることができれば、それでもうまくいく可能性があります。ただし、将来の離婚時に夫が気持ちが変わって、弁護士に依頼すると計画が狂う可能性があります。 もう一つの方法としては、相談者に有利な取決めをして別居をするという方法もあります。別居期間中は、養育費ではなく、婚費(生活費)支払義務があるので、夫の支払分が相対的に多くなります。