弁護士法律相談 No 0118
相談者の情報 |
女性 |
30歳 |
派遣・パート |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 不明年 |
未記入 |
未記入 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
既婚者と付き合っていて、妊娠してしまいました。初めは、離婚して一緒になってくれるといっていたのですが、結局は奥さんが大切で、離婚できないようです。一人でも産んで育てていきたいのですが、彼から養育費等はもらえますか?彼は、産んでもいいといっているのですが、経済力があまりありません。
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理想的な状態 |
離婚して、一緒になりたいです。無理なら、認知してもらって、養育費等をもらいたいです。
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回答 |
認知、養育費の請求ともに可能です。
相手方が任意に認知しない場合、認知を求める裁判を起こすことができます。
ただし、裁判は、お子さんの出生後でないと起こせません。
養育費も、任意に支払わない場合、裁判を起こすことができます。まずは、話合いをしてみて下さい。それでも認知も養育費も拒否する場合、弁護士に相談するか、ご自身で家裁の調停を申し立ててみてください。
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