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弁護士法律相談 No 0120
相談者の情報
女性 38歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚  15年 44歳 正社員 その他
現在の悩み、状況について
離婚目的で、別居のために帰国しましたが、主人は離婚にはすぐに応じてくれ そうにありません。主人は、帰国予定がなく調停では、話が進められません。 どうしたらいいでしょう。
理想的な状態
慰謝料をもらい離婚して、十分な養育費をもらい養育していきたいです。親権 は夫でもかまいません。
回答
1 離婚訴訟について
協議離婚が成立しない場合、離婚訴訟をするしかありません。
当事者が外国に住んでいるなどの場合は、離婚調停はできないので、調停をしないで訴訟をすることになります。 問題は、日本で訴訟をすることができるかどうかです。訴訟は、原則として、訴えられ側(被告)の住所地国になります。相談者が離婚訴訟を提起する場合、原則として、アメリカで訴訟をすることになります。ただし、例外的に原告の住所国で訴訟をできる場合があります。相談の事例が例外に当たるかどうかは、相談メールからは判断できません。 なお、国際的な訴訟を扱う法律事務所の数はとても少ないので、法律相談を受けるのも容易ではありません。因みに、私の事務所では、国際離婚訴訟を数多く扱っています。

2 親権について
子どもを養育したいが、親権は夫でもよいというのは、日本法の下ではあり得ない考え方です。20年以上前までは、日本でも親権は夫、養育は妻という解決が少なくなかったようですが、現在は、そのような方法をとることはありません。 日本法では、親権は、子どもを現実に養育している側に与えられます。親権については、絶対に譲るべきではありません。なお、離婚を成立させるために子どもを手放すと、後日、悔やみきれないことになる可能性があります。 なお、アメリカで離婚訴訟をすると、共同親権、共同監護となるのが原則です。この考え方は、日本人の多くにとって苦痛であると思います。この点を考えると、アメリカでの訴訟はやめたほうがよいでしょう。

3 慰謝料、養育費
慰謝料請求権が成立するかどうかは、メールの内容だけからでは判断できません。財産分与や養育料は、いずれが有責でも、請求することができます。