無料法律相談回答ページ

弁護士法律相談 No 0126
相談者の情報
男性 41歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚  6ヶ月 39歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
自分は過去2回離婚しました。今回で3回目になります。
17歳の子供は最初の子で母親と同居、5歳3歳の子は2番目の妻との子で自分と同居、3回目は最近出生しました。3回目は自分と同居している5歳3歳の子の母になると言ってくれたので結婚しました。その後妊娠し最近生まれましたが話がこじれて離婚になる事になりました。先方の離婚理由は、5歳3歳の母にはなれない!との事です。
先方より出生した子の養育費の要求がありましたが納得がいきません。先方は自分から5歳3歳の母になると言ったのに何も慰謝する事なく離婚を考えています。先方より慰謝料を請求する事は可能でしょうか?それと、自分も離婚には賛成しますが自分の離婚理由としては先方の結婚前の身辺整理が出来ていない事です。
先方が昔交際していた人と交際期間中に入手した、ある物が原因で離婚を考えました。
それは、装飾品などであれば自分は何も言いませんが、持っていられて大変に不愉快な物です。それで最近生まれた子は自分の子かどうか不明で疑問に思っています。従って養育費を要求されても納得出来ないので払いたく無いですが法律的に認められるでしょうか?自分としては化学的生物学的証明が出ない限り自分の子供として認めたくありません。先方が不貞をしていたのでは?と考えています。
理想的な状態
自分に4番目の養育費を要求されても3人の子供を直接的間接的を問わず扶養していますので自分の収入では支払う事が出来ません。それに、先方の収入は自分より少ないですが使えるお金は先方の方が自由にできると思います。
回答
1 4番目の子の父かどうかについて
法律上、妻の産んだ子は、夫の子と推定されます(嫡出推定)。したがって、原則として、自分の子であることを否定できません。 なお、嫡出否認は、出生後1年以内に提訴する必要があります。

2 養育料について
収入が少ない、他にもお子さんがいるなどのご事情により、養育料が低額になることはあっても、ゼロにはなりません。

3 慰謝料請求について
相談内容からは、慰謝料請求は無理なように思います。相手方にもそれなりの言い分があるでしょうし、夫婦関係で、どちらか一方が悪いということは、あまりないと思います。

4 結納金等の返金
結婚詐欺でもない限り、これは無理です。
以上、ご意向に沿わない回答ばかりになりましたが、率直に言って、相談者のお考えと一般的な解決との間に距離があるようです。