無料法律相談回答ページ

弁護士法律相談 No 0134
相談者の情報
男性 47歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚  未記入 42歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
妻の浮気が発覚し、相手への慰謝料請求と二度と会わないと言う約束をさせたところ、会わないという約束と慰謝料は自分が払うので相手に連絡しないでくれと懇願されたので、それなりの慰謝料の一部は受け取ったが、その後まだ会っているということが発覚し、約束違反だと問い詰めたところ、当初支払うと約束していた慰謝料の残金も支払わないどころか、協議で話がついていたにもかかわらず、有責配偶者の立場で調停の申し込みをし、裁判所から呼出状が送られて来たことへの精神的苦痛。
理想的な状態
最初に決めた慰謝料の支払いと、約束違反に対する慰謝料の請求。親権がこちらにあり、妻も正社員で収入があるのだから生活費(マンションローン残額の共有比率分の請求)及び子供の養育費を請求したい。
回答
1 慰謝料について
取り決めた慰謝料が妥当な金額であれば、調停においても、それを基準にするべきでしょう。ただし、最初に決めた慰謝料と約束違反の慰謝料の二重取りは認められない可能性が高いと思います。結局のところ、相手方の不法行為は、不倫の継続ということにつきると考えられます。 また、裁判を起こすのは、基本的人権の一ですので、裁判を起こされたことに対する苦痛を理由に慰謝料請求をすることはできません。

2 親権
お子さんも大きいので、女性が有利ということはないと思います。 お子さんは、どちらと暮らしたいと思っているのでしょうか。 裁判になった場合、親権については、実際に監護・養育している側が有利です。 仮に、相手方がお子さんと一緒に出て行っているとすると、相談者が親権を得るのは難しいと思います。

3 養育料
お子さんと別居している親は、同居している親に対し、養育料を支払う義務があります。 養育料は、双方の年収、お子さんの人数、年齢により計算されます。調停委員に聞けば、相場を教えてくれるはずです。

4 調停について
調停委員は、あたりはずれが大きいのが実態です。調停委員の言っていることをおかしいと感じた場合、弁護士会の法律相談を受けて確認することをお勧めします。また、調停の場で、調停委員から言葉で追い詰められた場合、次回調停までによく考えますと言って即答を避けるのが賢明です。 また、調停は、強気な当事者にひきずられることが多いと思います。譲れないことは、譲れないとはっきり言うことも大切です。