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弁護士法律相談 No 0149
相談者の情報
女性 31歳 働いていない 日本
配偶者の情報
結婚  1ヶ月 28歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
先月妊娠していることが分かり今月初めに入籍しましたが2週間足らずで離婚をしたく子供を下ろして欲しいと言われました。
理由は一緒にやって行けないや仕事に行く時間に起こさなかったなど...曖昧なものです。
2年の同棲を経て、妊娠時期的に体も精神的にも辛いこの時期にそのような事を言われどうすればいいのか分かりません。
若くもない妊娠なのでおろした場合の体の心配もあります。
彼は月給28万位で特に借金もないのですが当面の生活費が貰えるとは思いません。良いアドバイスお願いします。
理想的な状態
離婚に当たっての精神的、肉体的慰謝料と子供をおろした場合は体を休ませる間の当面の生活費も頂きたく思います。
回答
まず、婚姻費用(生活費)の支払いを請求するべきです。
相手方の税込み年収が500万円以下とすると、相手方が支払うべき婚姻費用は、6〜8万円です。
相手方が任意に支払わない場合、家庭裁判所に婚姻費用分担審判を申し立てて下さい。これを申し立てると、ほぼ自動的に調停に付されます。調停委員に対しては、生活に 困るので、まずは、婚姻費用の支払いを直ちに始めるように説得して欲しいとお願いしてみるとよいでしょう。
また、調停では、おそらく、離婚の条件が話し合われると思います。同棲期間を算入しても、婚姻期間が短いので離婚慰謝料は100〜300万円程度と思います。
また、離婚後の生活費(離婚後扶養、または、扶養的財産分与と呼ばれてます)は、 財産分与や慰謝料の支払いがない場合に認められることがあります。 法律上は、慰謝料と離婚後扶養の両方を請求することはできませんが、調停では、 ある程度柔軟な解決をすることもあるので、両方を要求してみたらよいと思います。