弁護士法律相談 No 0152
相談者の情報 |
男性 |
38歳 |
正社員 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 不明 |
38歳 |
派遣・パート |
日本 |
現在の悩み、状況について |
弁護士無料法律相談0142参照
以前も相談させて頂いた者です。仕事で単身赴任になり別居と言う形になっています。
ですが調停も始まりましたので妻とは会ってないし、欝の症状もひどくなり一緒にいることすらできません。忘れ物を取りに近所に行くことすら症状が悪化する程です。
妻の浮気疑惑はあるのですが立証できるものがなく、今までの原因を含め1回目の調停に望みました。それに関しては言っておりません。
資産が任せっきりなのは私には一切渡してくれず、教えもしてくれないのです。勤務先に申請して口座を変えた場合妻には言わないといけませんか?ちゃんと婚姻費は払います。
何も言わずに変えた場合調停で不利にならないでしょうか?
調停員が言った『金額の提示をするように…』は『まだ話し合いを続けるなら金額の提示をして金銭で相手を納得させるない』と私には取れました。妻に資産に関して提示する事を求めたとしても明らかにするとは思えません。次の調停で妻にそう伝えて、3回目の調停で持ってきてもらったとしてもそれが正しいとは思えないんです。
妻がいる時に家に行って資産に感ずるもの全てのコピーを取ろうかとも考えています。でないと私も知らないので真実を見られないからです。 |
理想的な状態 |
離婚する。離婚に同意させる。
|
回答 |
給与受取口座を変更するのに、相手方の同意は要りません。
ただし、適切な婚姻費用を支払う必要はあります。
受取口座を変更すると、相手方は、態度を硬化させる可能性があると思います。ある程度、話合いが紛糾するので、調停委員から、勝手に口座を変えたと非難される可能性もあります。
この問題をどうするかは、相談者が何を望むのかによります。
離婚訴訟を視野に、
調停が不調になっても、離婚成立を望むのであれば、ある程度強気の姿勢に出るのがよいと思います。あくまで調停の成立を望むのであれば、調停委員に相談しながら進める必要があります。
相手方が資産を開示しない、或いは、開示したとしても信用できないとのことですが、相談者のお考えどおり、直接自宅に行ってコピーをとるのが一番簡易です。
それが不可能であれば、裁判所に調査嘱託を申し立てるしかありません。
預金のある銀行名はおわかりでしょうか。また、預金以外に資産のある場合、どのような資産がどこにあるか見当はつくのでしょうか。ある程度の情報がないと、裁判所でも調べることはできません。
これは、印象ですが、相談者の場合、調停で離婚を成立させようとすると、不利な条件を呑まされる可能性があるように思います。離婚訴訟を視野に入れたほうがよいのではないでしょうか。
離婚訴訟を含めて、全体の見通しを相談されたほうがよいと思います。お心当たりの弁護士がいない場合、私宛にメールを下さっても結構です。
アドレスは、このHPに記載してあります。 |