弁護士法律相談 No 0160
相談者の情報 |
女性 |
34歳 |
派遣・パート |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 9年 |
33歳 |
正社員 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
主人が出会い系サイトにはまり、その相手と一緒になりたいと離婚を要求。家も出て行ってしまいました。現在その女性とは別れましたが、ずっと離婚を要求されています。
調停も行ったが不成立で終わった為、訴訟を起こす様です。
まだ子供も小さいのでもう少し先でないと離婚は考えられません。
離婚が成立してしまうのでしょうか?なお調停で婚費は決めてもらい、別居中も支払いはしてくれています。 |
理想的な状態 |
今は離婚に応じる気はない。あと2〜3年先で考えている。
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回答 |
相手方が有責配偶者(婚姻破綻につき専ら責任のある当事者)に該当する可能性が高いようですね。
有責配偶者については、
@ 別居期間が長いか。
A 未成熟子がいるか。
B 離婚される側に苛酷な状況があるか
の3要件からみて、当該離婚請求を認めることが、著しく社会正義に反するといえるような事情が存する場合、離婚請求は認められません。
平成16年最高裁判決では、別居期間が約2年4月、7歳の子がおり、離婚の被請求者が子宮内膜症に罹患しているため、就職して収入を得ることが困難と認められる事例につき、離婚が認められないと判断しました。
相談の事例を上記の基準に当てはめると、未成熟子はいるものの、別居期間が5年と長期、被請求者に就労能力が認められ苛酷とはいえないと判断され、離婚が認められる可能性が高いと思います。
ただし、裁判の結果は、担当裁判官の考え方や担当弁護士の弁護の巧拙に大きく左右されます。
しかし、離婚請求が認められない場合でも、離婚訴訟は、何度でも起こすことができるので、別居が継続する限り、いずれは離婚請求が認められると思います。
離婚請求棄却を目指すのであれば、離婚事件に経験が豊富な弁護士に依頼するべきです。お心当たりの弁護士がなければ、私の事務所にご連絡下さい。
ご希望の慰謝料額1000万円は、やや高め(調停委員から、「法外」と言われたのでしょうか)のようですが、相場の範囲内であると思います。 |