弁護士法律相談 No 0187
相談者の情報 |
女性 |
31歳 |
専業主婦 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 4年 |
37歳 |
働いていない |
日本 |
現在の悩み、状況について |
突然配偶者が家出をして調停に離婚を申し立ててきました。勝手に転出届を出したりもして児童手当の手続きやら家にいる私が全て処理することになっており、相手に確認の連絡をしても全く応じてもらえません。
私は協議で十分だと考えていますがどうやら相手は働いていないのをいいことにお金を支払わずに離婚したいようです。この場合の妥当な慰謝料や養育費の金額を教えてください。ローンは月々11万円です。 |
理想的な状態 |
お互いに努力をしきっていないので、出来れば和解したいが、離婚となれば今まで離婚とは程遠い手紙やメールしかもらっていないので精神的な慰謝料と、子供の養育費、家のローンの支払いをして欲しい。
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回答 |
相談者がお子さんを育てているのであれば、親権は相談者が取るべきで、この点は譲る必要はありません。
相手方は仕事をしていないとありますが、どうやって生活しているのでしょうか。無収入であると、養育費は、月額0〜1万円となります。ただし、今後経済状態が変更すれば、養育費の増額を要求する権利があります。
ローンの支払いですが、相談者が相手方にローンの支払いを要求する権利はありません。ローンが相手方の名義になっていれば、法律上、相手方の債務ですが、仮に不払いになると、いずれご自宅は競売にかけられることになります。
なお、夫名義の自宅に妻が住んでいる事案で、離婚後、もと夫がもと妻に家屋の明渡しを請求するのは権利の濫用であるとした判例があります。
相談者に慰謝料請求権があるのかどうかは、相談内容からはわかりません。別居にいたる経緯等により結論は異なります。ただし、仮に慰謝料請求権があるとしても、相手方に資産・収入がないと取り立てるのは不可能に近いと思います。 |